
カウンセラー松宮直子
松宮ブログ「離婚・不倫カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

行政書士花田好久
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離婚調停の基礎知識
離婚についての話し合いがまとまらない場合、いきなり裁判をするのではなく、まずは離婚調停の場で話し合うことになります(これを調停前置主義と言います)
離婚調停では、離婚する・しないの問題だけでなく、親権・面接交渉・養育費といった子供の問題、慰謝料や財産分与といったお金の問題も話し合うことができます。
【調停の申立手続き】
| 申立人 |
夫または妻 |
| 申立てをする裁判所 |
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
または、夫婦の合意で定めた家庭裁判所 |
| 必要書類 |
離婚調停申立書、夫婦の戸籍謄本 |
| 費用 |
収入印紙1,200円
切手代800円(地域により異なる) |
| 申立て方法 |
家裁の窓口に持参または郵送 |
⇒離婚調停Q&A
⇒カウンセラー松宮ブログ「離婚戦略その3〜調停編〜」
離婚調停での話し合い
離婚調停では、原則として夫婦が同席して話し合うことはありません。
家事審判官(裁判官)、調停委員2名(男女1名ずつ)で構成される調停委員会が、申立人・相手方と個別に面談し、調停に至るまでの経緯や現在の状況、希望する離婚条件などを聴き取ります。
そのうえで調停委員会が適切な解決方法・仲介案を提示してくれます。
調停委員の前で落ち着いて話が出来るようにするためには、自分の主張をあらかじめ書面にまとめておくと良いでしょう。
※調停は夫婦双方の合意が無ければ成立しませんので、過度の期待をするのは禁物です。
離婚調停の流れ
1.離婚調停の申立て
相手方の住所地(同居の場合は夫婦の現住所)を管轄する家庭裁判所に、離婚調停を申し立てます。

2.第1回調停期日
申立ての3週間〜1ヶ月半後に、第1回の調停期日が入ります。調停1回の所要時間は約2時間ほどです。その後、離婚の合意ができるまで、月1回ほどのペースで調停が開かれます。
なお、調停は期日の途中で取り下げることも出来ます。

3.離婚の合意・調停調書作成
離婚の合意ができたら、裁判官が調停調書を作成して調停は終了します。数回の調停で話し合いがまとまらない場合や、相手方が調停に出席しない場合は、調停は不成立となり終了します。

4.離婚届の提出
市区町村役場に離婚届と調停調書の謄本を提出します。これで調停離婚の成立です。
※調停離婚の事実は戸籍謄本に記載されます。戸籍に「調停離婚」と記載されると、再婚時に支障が出る(揉めて離婚したと思われる)ことを心配する方もおられます。
その場合には、調停を取り下げて協議離婚をする方法があります。
離婚調停のメリット
| 離婚調停のメリット |
理由 |
| 第三者を交えての話し合い |
調停委員などの第三者を交えて話し合うことで、
当事者が冷静になり考えをまとめやすくなる |
| 法定離婚原因不要 |
裁判とは異なり、不倫、暴力などの明確な理由
がなくても申し立てることが可能 |
| 調停調書の強制執行力 |
養育費などの支払いが滞っても、調停調書のみ
で直ちに強制執行できる |
離婚調停のデメリット
| 離婚調停のデメリット |
理由 |
| 調停委員との相性 |
調停委員との相性によっては、自分の気持ちや
希望を十分に理解してもらえない場合がある |
| 時間がかかる |
およそ月1回のペースでしか開かれない |
| 合意が無ければ成立しない |
どちらかが納得しなければ、調停は成立しない |

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【行政書士花田好久法務事務所】
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電話&FAX: 092−922−5290
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