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離婚調停の基礎知識


離婚についての話し合いがまとまらない場合、いきなり裁判をするのではなく、まずは離婚調停の場で話し合うことになります(これを調停前置主義と言います)
 
離婚調停では、離婚する・しないの問題だけでなく、親権・面接交渉・養育費といった子供の問題、慰謝料や財産分与といったお金の問題も話し合うことができます。

【調停の申立手続き】

申立人 夫または妻
申立てをする裁判所 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
または、夫婦の合意で定めた家庭裁判所
必要書類 離婚調停申立書、夫婦の戸籍謄本
費用 収入印紙1,200円
切手代800円(地域により異なる)
申立て方法 家裁の窓口に持参または郵送


当ページのコンテンツ

⇒離婚調停での話し合い ⇒離婚調停の流れ  

⇒離婚調停のメリット・デメリット 



⇒離婚調停Q&A

⇒カウンセラー松宮ブログ「離婚戦略その3〜調停編〜」



離婚調停での話し合い

離婚調停では、原則として夫婦が同席して話し合うことはありません。

家事審判官(裁判官)、調停委員2名(男女1名ずつ)で構成される調停委員会が、申立人・相手方と個別に面談し、調停に至るまでの経緯や現在の状況、希望する離婚条件などを聴き取ります。

そのうえで調停委員会が適切な解決方法・仲介案を提示してくれます。

調停委員の前で落ち着いて話が出来るようにするためには、自分の主張をあらかじめ書面にまとめておくと良いでしょう。


※調停は夫婦双方の合意が無ければ成立しませんので、過度の期待をするのは禁物です。


 離婚調停の流れ

離婚調停の流れ


1.離婚調停の申立て

相手方の住所地(同居の場合は夫婦の現住所)を管轄する家庭裁判所に、離婚調停を申し立てます。

     

2.第1回調停期日

申立ての3週間〜1ヶ月半後に、第1回の調停期日が入ります。調停1回の所要時間は約2時間ほどです。その後、離婚の合意ができるまで、月1回ほどのペースで調停が開かれます。

なお、調停は期日の途中で取り下げることも出来ます。

     

3.離婚の合意・調停調書作成

離婚の合意ができたら、裁判官が調停調書を作成して調停は終了します。数回の調停で話し合いがまとまらない場合や、相手方が調停に出席しない場合は、調停は不成立となり終了します。

 
     

4.離婚届の提出

市区町村役場に離婚届と調停調書の謄本を提出します。これで調停離婚の成立です。

※調停離婚の事実は戸籍謄本に記載されます。戸籍に「調停離婚」と記載されると、再婚時に支障が出る(揉めて離婚したと思われる)ことを心配する方もおられます。

その場合には、調停を取り下げて協議離婚をする方法があります。


 離婚調停のメリット・デメリット

離婚調停のメリット


離婚調停のメリット 理由
第三者を交えての話し合い 調停委員などの第三者を交えて話し合うことで、
当事者が冷静になり考えをまとめやすくなる
法定離婚原因不要 裁判とは異なり、不倫、暴力などの明確な理由
がなくても申し立てることが可能
調停調書の強制執行力 養育費などの支払いが滞っても、調停調書のみ
で直ちに強制執行できる


離婚調停のデメリット
 

離婚調停のデメリット 理由
調停委員との相性 調停委員との相性によっては、自分の気持ちや
希望を十分に理解してもらえない場合がある
時間がかかる およそ月1回のペースでしか開かれない
合意が無ければ成立しない どちらかが納得しなければ、調停は成立しない




関連情報

離婚調停・関連情報

(離婚の基礎知識)

⇒離婚と財産分与       ⇒離婚と慰謝料

⇒年金分割   ⇒婚姻費用分担義務

⇒別居と離婚  ⇒離婚の種類  ⇒離婚調停

⇒離婚の手続き  ⇒離婚届の書き方  ⇒離婚と戸籍




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行政書士花田好久事務所所在地: 〒818−0056 福岡県筑紫野市二日市北4丁目23−29−103

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E-mail: info@rikon-online.net
営業時間: 平日10〜18時

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