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 養育費などの支払が滞ったら?


養育費などの支払が滞ったら?


離婚公正証書を作成しても、養育費などの支払が遅れたり、滞納が続くことがあります。

こうした場合、離婚公正証書に強制執行認諾文言を入れておけば、すぐに強制執行(給料や預貯金等の差押え)の手続に移ることが出来ます。

しかし、強制執行の手続は手間と費用(通常1万円程度)がかかりますし、強制的に払わせるよりも、自ら率先して支払ってもらうのに越したことはありません。

まずは、電話やメールなどで相手に連絡を取り、支払いをするよう促しましょう。

それでも支払わない場合は、内容証明などの文書で、「支払わない場合は強制執行をする」旨を通知します。

内容証明を送っても支払わない場合は、最後の手段として、裁判所に強制執行の申し立てを行います。





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