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 離婚・不倫問題改善カウンセラー松宮直子
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 3年以上の生死(行方)不明

3年以上の生死不明


裁判で離婚が認められるためには、法律で定める一定の理由が必要になります。これを法定離婚原因と言います。

法定離婚原因(民法770条1項)

@配偶者に不貞な行為があったとき
A配偶者から悪意で遺棄されたとき
B配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
C配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
Dその他、婚姻を継続し難い重大な理由があるとき



「3年以上の生死不明(配偶者の生死が3年以上明らかでないとき)」は、法定離婚原因の1つです。

3年以上の生死不明とは、3年以上生死不明な状態が継続していることを言います。

「居場所は分からないが、たまに電話やメールで連絡が来る」という場合は、生死不明とは言えません。




3年未満の生死不明で離婚できる?


生死不明の期間が3年に満たない場合でも、他の離婚原因(悪意の遺棄婚姻を継続し難い重大な理由)に当てはまる場合は離婚が認められます。



関連情報

3年以上の生死不明・関連情報

⇒離婚相談サービス
⇒女性限定・離婚カウンセリング

(他の離婚理由)

⇒不貞行為(不倫・浮気)

⇒悪意の遺棄(生活費を渡さない、家事育児の放棄など)

⇒強度の精神病(統合失調症、躁うつ病など)

⇒婚姻を継続し難い重大な事由(性格の不一致、セックスレス、DV、その他)




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行政書士花田好久事務所所在地: 〒818−0056 福岡県筑紫野市二日市北4丁目23−29−103

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E-mail: info@rikon-online.net
営業時間: 平日10〜18時

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