
カウンセラー松宮直子
松宮ブログ「離婚・不倫カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

行政書士花田好久
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3年以上の生死不明
裁判で離婚が認められるためには、法律で定める一定の理由が必要になります。これを法定離婚原因と言います。
| 法定離婚原因(民法770条1項) |
@配偶者に不貞な行為があったとき
A配偶者から悪意で遺棄されたとき
B配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
C配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
Dその他、婚姻を継続し難い重大な理由があるとき
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「3年以上の生死不明(配偶者の生死が3年以上明らかでないとき)」は、法定離婚原因の1つです。
3年以上の生死不明とは、3年以上生死不明な状態が継続していることを言います。
「居場所は分からないが、たまに電話やメールで連絡が来る」という場合は、生死不明とは言えません。
3年未満の生死不明で離婚できる?
生死不明の期間が3年に満たない場合でも、他の離婚原因(悪意の遺棄、婚姻を継続し難い重大な理由)に当てはまる場合は離婚が認められます。

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【行政書士花田好久法務事務所】
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電話&FAX: 092−922−5290
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