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現在位置:トップページ>不倫の慰謝料請求と示談書(和解協議書)
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 不倫の慰謝料請求と示談書

不倫の慰謝料請求と示談書(和解協議書)


慰謝料支払いについて合意が得られたら、次のステップとして※示談書を作成します。

※タイトルは「示談書」「和解協議書」「合意書」など、何でも良い。


示談書には主に、下記の内容を記載します。

<示談書の記載内容>

不倫の事実の確認
二度と不倫を繰り返さないこと
不倫の慰謝料を支払うこと
清算条項(示談書に定める以外、互いに何らの債権債務関係も存在しないと確認する)


慰謝料を間違いなく支払うと約束したなら、示談書など不要ではないか?
と思われるかも知れません。

しかし、示談書を交わすことは、慰謝料を支払う側・受け取る側の
双方にとって重要な意味
を持ちます。


⇒不倫の示談書作成サービス

⇒不倫の示談書(公正証書)作成サービス


【示談書を交わす意味、目的とは?】


@慰謝料支払いの確保

慰謝料の支払いは口約束で済ませてはいけません。口約束はいつでも簡単に反故にされる危険があります。

示談書を作成すれば、支払いの約束が証拠として残るため、後から言い逃れをすることが難しくなります。示談書は裁判でも重要な証拠となります。


A不倫の繰り返しを防ぐこと

慰謝料が支払われても、その後同じ相手と不倫を繰り返されては困ります。

示談書に「二度と不倫をしない。約束を破ったら違約金として金●●万円を支払う」といった条文を盛り込めば、不倫の繰り返しを防ぐ効果があります。


B慰謝料の2重払いを防ぐこと

示談書を作らずに慰謝料を支払った場合、後になって「あの金額では足りない」などと2重に請求される恐れがあります。

示談書に清算条項(示談書に定める以外、互いに何らの債権債務関係も存在しないと確認する)を盛り込むことで、このような2重払いを防ぐことが出来ます。


⇒不倫の示談書作成サービス

⇒不倫の示談書(公正証書)作成サービス


関連情報


不倫の慰謝料請求と示談書・関連情報

⇒不倫問題のご相談
⇒女性限定・不倫問題カウンセリング

⇒不倫・浮気の危険度チェック


⇒不倫相手(愛人)への慰謝料請求の流れ 

⇒行政書士がサポート!不倫相手(愛人)への慰謝料請求サービス

⇒不倫の慰謝料請求と内容証明郵便

⇒不倫の慰謝料請求と示談書(和解協議書)

⇒夫の不倫と夫婦関係の再構築

⇒もしも不倫相手の夫・妻から慰謝料を請求されたら?



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【行政書士花田好久法務事務所】
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行政書士花田好久事務所所在地: 〒818−0056 福岡県筑紫野市二日市北4丁目23−29−103

電話&FAX: 092−922−5290
E-mail: info@rikon-online.net
営業時間: 平日10〜18時

悩みの中で1人立ちすくんでいても何も変わりません。ですが、動き出せば、きっと何かが変わります。勇気をもって第一歩を踏み出してください。今ならまだ間に合います。あなたからのご相談をお待ちしております!

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