
カウンセラー松宮直子
松宮ブログ「離婚・不倫カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

行政書士花田好久
<音声メッセージ>

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不倫の慰謝料請求と示談書(和解協議書)
慰謝料支払いについて合意が得られたら、次のステップとして※示談書を作成します。
※タイトルは「示談書」「和解協議書」「合意書」など、何でも良い。
示談書には主に、下記の内容を記載します。
<示談書の記載内容>
●不倫の事実の確認
●二度と不倫を繰り返さないこと
●不倫の慰謝料を支払うこと
●清算条項(示談書に定める以外、互いに何らの債権債務関係も存在しないと確認する)
慰謝料を間違いなく支払うと約束したなら、示談書など不要ではないか?
と思われるかも知れません。
しかし、示談書を交わすことは、慰謝料を支払う側・受け取る側の
双方にとって重要な意味を持ちます。
⇒不倫の示談書作成サービス
⇒不倫の示談書(公正証書)作成サービス
【示談書を交わす意味、目的とは?】
@慰謝料支払いの確保
慰謝料の支払いは口約束で済ませてはいけません。口約束はいつでも簡単に反故にされる危険があります。
示談書を作成すれば、支払いの約束が証拠として残るため、後から言い逃れをすることが難しくなります。示談書は裁判でも重要な証拠となります。
A不倫の繰り返しを防ぐこと
慰謝料が支払われても、その後同じ相手と不倫を繰り返されては困ります。
示談書に「二度と不倫をしない。約束を破ったら違約金として金●●万円を支払う」といった条文を盛り込めば、不倫の繰り返しを防ぐ効果があります。
B慰謝料の2重払いを防ぐこと
示談書を作らずに慰謝料を支払った場合、後になって「あの金額では足りない」などと2重に請求される恐れがあります。
示談書に清算条項(示談書に定める以外、互いに何らの債権債務関係も存在しないと確認する)を盛り込むことで、このような2重払いを防ぐことが出来ます。
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⇒不倫の示談書(公正証書)作成サービス

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【行政書士花田好久法務事務所】
日本行政書士連合会・登録番号第06400291号
⇒事務所案内
代表 行政書士花田好久
事務所所在地: 〒818−0056 福岡県筑紫野市二日市北4丁目23−29−103
電話&FAX: 092−922−5290
E-mail: info@rikon-online.net
営業時間: 平日10〜18時
悩みの中で1人立ちすくんでいても何も変わりません。ですが、動き出せば、きっと何かが変わります。勇気をもって第一歩を踏み出してください。今ならまだ間に合います。あなたからのご相談をお待ちしております!
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