
カウンセラー松宮直子
松宮ブログ「離婚・不倫カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

行政書士花田好久
<音声メッセージ>

アイコンをクリックすると、行政書士花田からのメッセージが再生されます!
|
不貞行為(不倫・浮気)
裁判で離婚が認められるためには、法律で定める一定の理由が必要になります。これを法定離婚原因と言います。
| 法定離婚原因(民法770条1項) |
@配偶者に不貞な行為があったとき
A配偶者から悪意で遺棄されたとき
B配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
C配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
Dその他、婚姻を継続し難い重大な理由があるとき |
不貞行為とは、配偶者以外の人と性的な関係を持つ事です。
したがって、肉体関係抜きの交際は、「浮気」ではあっても「不貞行為」には当たりません。
一度きりの浮気と離婚請求
離婚原因となる不貞行為は、ある程度継続的な関係を言います。よって、1度きりの浮気では、離婚の請求はなかなか認められません。
しかし、1度きりの浮気であっても、それが原因で夫婦関係が破綻した場合は、「婚姻を継続し難い重大な理由」が生じたことになり、離婚の請求が認められる可能性があります。
不倫をした方からの離婚請求
不倫をした方(「有責配偶者」とも言います)からの離婚請求も、下記の条件をクリアすれば認められる可能性があります。
@長期間の別居
A未成熟子がいない
B離婚請求をされた方が、離婚により精神的・経済的に極めて過酷な状態に置かれないこと
不貞行為と慰謝料
●配偶者に対する慰謝料請求⇒こちらをご覧ください。
●不倫相手に対する慰謝料請求⇒こちらをご覧ください。

【スポンサードリンク】
【行政書士花田好久法務事務所】
日本行政書士連合会・登録番号第06400291号
⇒事務所案内
代表 行政書士花田好久
事務所所在地: 〒818−0056 福岡県筑紫野市二日市北4丁目23−29−103
電話&FAX: 092−922−5290
E-mail: info@rikon-online.net
営業時間: 平日10〜18時
悩みの中で1人立ちすくんでいても何も変わりません。ですが、動き出せば、きっと何かが変わります。勇気をもって第一歩を踏み出してください。今ならまだ間に合います。あなたからのご相談をお待ちしております!
⇒メールフォームでのお申し込み・お問合せはこちらから

※お申し込み・お問合せ方法の詳細はコチラ

|
|
|