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現在位置:トップページ>婚姻を継続し難い重大な事由(性格の不一致、セックスレス、DV、その他)
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 婚姻を継続し難い重大な事由

婚姻を継続し難い重大な事由


裁判で離婚が認められるためには、法律で定める一定の理由が必要になります。これを法定離婚原因と言います。

法定離婚原因(民法770条1項)

@配偶者に不貞な行為があったとき
A配偶者から悪意で遺棄されたとき
B配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
C配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
Dその他、婚姻を継続し難い重大な理由があるとき


婚姻を継続し難い重大な事由とは、婚姻の本質に応じた共同生活を続けていく見込みが無いと判断される場合のことです。

具体的には、下記のような場合です。


婚姻を継続し難い重大な事由

愛情がなくなった、DV、性格の不一致、借金、ギャンブル、働かない、

性の問題(セックスレス、性的不能など)、嫁姑問題、親族問題、

宗教上の問題、犯罪行為、重大な病気や障害、長期間の別居




セックスレスによる離婚の裁判例

夫が婚姻前に性交不能の事実を告げず、その結果、3年半の婚姻生活中1度も性交渉が無かったというケースがあります。このケースで、裁判所は妻からの離婚請求を認める判決を下しました。



DV(ドメスティック・バイオレンス)相談機関


もしあなたがDV(配偶者からの暴力)被害を受けているなら、早急に手を打つ必要があります。

DV対策の公共機関として、都道府県や市区町村に設置された配偶者暴力相談支援センター(名称は様々)、婦人相談所などがあります。

DV被害の相談や、被害者・子供の一時保護を実施していますので、勇気を出して相談してみてください。緊急の場合は、お近くの警察署まで。

【福岡県内の相談機関】

施設名称 電話番号
福岡県女性相談所 092-711-9874
福岡県筑紫保健福祉環境事務所 092-584-0052
福岡県粕屋保健福祉環境事務所 092-939-0511
福岡県宗像保健福祉環境事務所 0940-37-2880
福岡県朝倉保健福祉環境事務所 0946-24-5780
福岡県糸島保健福祉環境事務所 092-323-0061
福岡県遠賀保健福祉環境事務所 093-201-2820
福岡県鞍手保健福祉環境事務所 0949-22-4070
福岡県嘉穂保健福祉環境事務所 0948-29-0071
福岡県田川保健福祉環境事務所 0947-42-4850
福岡県久留米保健福祉環境事務所 0942-34-8111
福岡県八女保健福祉環境事務所 0943-23-7520
福岡県山門保健福祉環境事務所 0944-73-3200
福岡県京築保健福祉環境事務所 0930-23-2460
北九州市配偶者暴力相談支援センター 093-591-1126


●佐賀県婦人相談所 (電話) 0952-26-1212
●佐賀県立女性センター 佐賀県立生涯学習センター「アバンセ」 
(電話) 0952-26-0018


配偶者(元配偶者も含む)からの暴力によって、生命・身体に重大な危害を受ける恐れがある場合、地方裁判所に申し立てて保護命令を出してもらいましょう。

裁判所による保護命令(DV防止法)
 
@接近禁止命令(加害者に、被害者の住居や身辺に近づくことを6ヶ月禁止するもの)

A退去命令(加害者に2ヶ月間、被害者と暮らしていた住居からの退去を命じるもの)



病気・障害による離婚の裁判例

結婚10年目から、妻に「激しい物忘れ」「妄想」「失禁」などの症状が出始めました。その2年後に、妻はアルツハイマー病、パーキンソン症と診断されます。夫は会社に勤めながら家事と介護を続けましたが、妻の症状は悪化し、歩く事も話す事も出来なくなりました。

その後、妻は老人ホームに入居しましたが、症状はさらに悪化し、夫の顔も分からなくなってしまいました。このケースで、裁判所は夫からの離婚請求を認める判決を下しました。



宗教活動による離婚の裁判例

妻が結婚後に新興宗教に入信。夫の反対を押し切り、週3回の夜の集会、週2回の奉仕活動を続けていました。このケースで、裁判所は夫からの離婚請求を認める判決を下しました。



借金問題について

借金が離婚原因の場合は、専門家(弁護士、司法書士)や自治体の相談窓口、法テラス等に相談しましょう。

※債務整理(過払い請求)に関しては、当事務所にて司法書士をご紹介することも可能です。お気軽にお問い合わせください。





関連情報

婚姻を継続し難い重大な事由・関連情報

⇒離婚相談サービス
⇒女性限定・離婚カウンセリング

(他の離婚理由)

⇒不貞行為(不倫・浮気)

⇒3年以上の生死不明

⇒強度の精神病(統合失調症、躁うつ病など)

⇒悪意の遺棄(生活費を渡さない、家事育児の放棄など)




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【行政書士花田好久法務事務所】
日本行政書士連合会・登録番号第06400291号

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悩みの中で1人立ちすくんでいても何も変わりません。ですが、動き出せば、きっと何かが変わります。勇気をもって第一歩を踏み出してください。今ならまだ間に合います。あなたからのご相談をお待ちしております!

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