
カウンセラー松宮直子
松宮ブログ「離婚・不倫カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

行政書士花田好久
<音声メッセージ>

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不倫相手との合意内容(二度と不倫しない旨の誓約、慰謝料の支払いなど)をまとめた示談書(和解契約書)を作成するサービスです。
〜不倫相手の約束(二度と会わない、慰謝料を払う)を口約束で終わらせないためには?〜
不倫相手との示談が成立したら、必ず示談書を作成するようにします(タイトルは「念書」でも「覚書」でも「合意書」でも構いません)
単なる口約束では守られる保証が無く、示談が無意味となるからです。
示談書を作成しておけば、万が一相手が約束を破った場合でも、裁判の証拠として利用することが出来ます。
なお、慰謝料の支払いをより確実にするためには、示談書を強制執行力のある公正証書にすることがおススメです。
⇒不倫示談書(公正証書)作成サービスはこちら!

個別の事情に応じたオリジナルの示談書を作成いたします。
示談書には、@交際の禁止A慰謝料の支払いB清算条項等の規定を盛り込みます。

30,000円
※示談書を公正証書にする場合の作成料金は60,000円となります。

1.お申し込み
こちらからサービスをお申込みください。

2.料金お振込み
お申し込み後、料金お振込み用の口座情報をお知らせします。お振込み確認をもって正式なサービス依頼となります。

3.文面作成の打合せ
合意した示談内容についてお話を伺い、どのような文面にすべきか打合せ行います。

4.原案作成
3での打合せを踏まえて示談書の原案を作成します。なお、修正は2回まで無料で行います。

5.示談書の完成
原案をお客さまにチェックしていただき、問題が無ければ示談書完成となります。
完成した示談書は、郵送またはワードファイルにてお送りいたします。

Q1.示談書作成サービスを申し込む前に、何か準備は必要でしょうか?
最低限、相手方の住所・氏名は分かるようにしておいてください。
また、「せっかく示談書を作成したのに、相手が署名を拒否してムダになってしまった」ということが無いように、慰謝料の金額・支払い方法等について、ある程度の合意を得ておくことが望ましいです。
Q2.示談書作成のための打合せは、電話やメールでもできますか?
お客さまに不安を与えることの無いよう、初回の打合せはなるべく面談で行うようにしております。
ですが、お客さまの都合により、打合せを電話・メールのみで済ませることも可能です。
Q3.完成した示談書を受け取りました。このあとは何をすれば良いのでしょうか?
当事者2名がそれぞれ署名・押印して、各自1通ずつ保管なさって下さい。
Q4.「示談書を公正証書にする」とはどういう意味ですか?
「示談書を公正証書にする」とは、公証役場で、示談書と同じ内容の公正証書を作成してもらうという意味です。
本サービスでお作りする示談書は、あくまで「私文書」になります。私文書である示談書には、強制執行力(支払いが滞ったとき、裁判をせずに相手方の財産を差押える力)がありません。
慰謝料の支払いをより確実にするためには、強制執行力のある公正証書を作成することがおススメです。
⇒不倫示談書(公正証書)作成サービスはこちら!
Q5.示談書の約束が守られなかったら、どうすれば良いのでしょうか?
口頭または書面にて、約束を守るように督促をします。それでも無視をするようであれば、財産の差し押さえ(公正証書がある場合のみ)をしたり、示談書を証拠に裁判を起こす方法があります。
督促のための文書は、当事務所でもお作りしています。まずはお気軽にお問合せください。

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不在の場合は、留守番電話にお名前・連絡先を吹き込んでいただくか、メール・メールフォームにてご連絡ください。折り返しご連絡を差し上げます。

●匿名・匿住所でのお申し込み・お問い合わせはお断りいたします。
●示談交渉の代理はできません。
●示談書の取り交わしに同席することも可能です(別途手数料15,000円)
●ご入金後のキャンセルによる返金はお受けいたしません。お申込み後、入金前のキャンセルは、サービス料金の50%のキャンセル料がかかります。

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【行政書士花田好久法務事務所】
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代表 行政書士花田好久
事務所所在地: 〒818−0056 福岡県筑紫野市二日市北4丁目23−29−103
電話&FAX: 092−922−5290
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