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準備するもの・資料
離婚公正証書を作成するためには、下記の資料が必要になります。
<当事者を確認する資料>
●当事者本人が役場に行く場合
@運転免許証と認印
Aパスポートと認印
B住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
C印鑑証明書と実印
@ABCのうちのいずれかを持参します。
●代理人が役場に行く場合
@本人作成の委任状
委任状には本人の実印押します。委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を添付して契印します。
A本人の印鑑証明書
B代理人は、代理人自身の
@運転免許証と認印
Aパスポートと認印
B住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
C印鑑証明書と実印
@ABCのうちのいずれか。
@ABのすべてを持参します。
※印鑑証明書が必要な場合には、作成後3か月以内のものに限ります。
<公正証書の内容を確認するための資料>
※確認のための資料は、公証役場ごとに異なる場合があります。
●不動産を財産分与する場合
不動産登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産評価証明書
●住宅ローンに関する取り決めをする場合
住宅ローンの契約書、返済計画書
●自動車を財産分与する場合
自動車車検証、査定資料
●学資保険や生命保険に関する取り決めをする場合
保険契約書、保険証券
●年金分割をする場合
年金分割のための情報通知書
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