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現在位置:トップページ>別居中の夫への生活費(婚姻費用)請求サービス
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 離婚・不倫問題改善カウンセラー松宮直子
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 行政書士花田好久
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 婚姻費用請求サービス

別居中の夫への生活費(婚姻費用)請求サービス


内容証明郵便を活用して、別居中の夫に生活費(婚姻費用)を請求するサービスです。


【婚姻費用請求サービスについて】

⇒サービス内容 ⇒サービス料金 ⇒サービスの流れ

⇒お申し込み・お問合せ方法



⇒婚姻費用分担義務について


別居期間中も生活費は請求可能!

離婚を前提に別居している場合などは、妻を困らせるために夫が生活費を渡さないケースがあります。

しかし、夫婦には別居中も互いに扶養する義務があります(これを「婚姻費用分担義務」と言います)

したがって、収入の少ない妻は、収入の多い夫に対して、婚姻費用分担義務を根拠に別居中の生活費を請求することが出来ます。


婚姻費用は養育費より高額!

婚姻費用は通常、養育費より高額になります(子供の生活費+妻の生活費だからです)

(婚姻費用の具体例)

妻(パート・年収100万円) 夫(会社員・年収500万円) 子供1人(3歳)

妻が子供を連れて別居生活を始めたとします。婚姻費用算定表によると、上記のケースでは、妻は夫に対して8〜10万円の婚姻費用を請求できます。

※離婚後、同じ条件で養育費を請求した場合、相場は4〜6万円となります。



婚姻費用請求は離婚を認めさせる手段にもなる?

離婚を前提に別居をしたけれど、夫は生活費を渡さないばかりか、離婚にも同意してくれない・・・。こうしたケースでは、婚姻費用の請求が効果的です。

先述した通り、婚姻費用は養育費よりも高額になります。夫が意地になって(あるいは嫌がらせのため)離婚を拒否している間も、婚姻費用は支払わなくてはなりません。

つまり、離婚をズルズル引き伸ばしていると、夫の方が経済的に苦しくなってくるわけです(支払いを拒んでいると、滞納が増えてますます苦しくなります)

夫としては、意地になって離婚を拒んでいても、婚姻費用が雪だるま式に増えて苦しくなるばかり。ならば、さっさと離婚届けに判を押してラクになろう・・・。

このように、婚姻費用請求は、夫に離婚を認めさせる効果的な手段にもなり得るのです。






●内容証明郵便の文面作成・郵送手続きを代行

文面は法的なポイントを踏まえ、こちらの要求をシンプルに通告する内容に仕上げます。

専門家が作成するので、一般の方が陥りがちな失敗(「余計なことを書いてしまい、相手に反撃の機会を与える」「ポイントを外した意味不明の文面になる」)をすることがありません。

書面には、「書面作成代理人 行政書士 花田好久」と記載し、職印で押印をいたします。

差出人名はご本人のお名前となります。


内容証明到達後のアドバイス

内容証明到達後の相手方の対応を見て、再度の請求に関するアドバイスをいたします。必要であれば、再度内容証明を作成して郵送いたします。


〜内容証明郵便とは?〜

内容証明郵便とは、いつ・だれに・どんな内容の文書を出したかを、郵便局で証明してくれるものです。

「書留で送付されること」「郵便事業会社の証明文と判が押してあること」から、受取人に対して心理的な圧力をかけることが出来ます。

また、文書の内容が証拠として残ることから、「言った」「言わない」の不毛な言い争いも防止出来ます。

⇒内容証明(日本郵便HP)







15,000円

※この他、内容証明郵送1回ごとに実費約1,500円がかかります。




1.お申し込み

こちらからサービスをお申込みください。

     

2.請求の可否に関する打合せ

婚姻費用請求に至った経緯、その他内容証明作成に必要な事項についてお話を伺います。

    

3.料金お振込み

婚姻費用請求が可能な場合、料金お振込み用の口座情報をお知らせします。お振込み確認をもって正式なサービス依頼となります。

     
 
4.内容証明作成・郵送

内容証明の文面についてお客さまにご確認いただきます。了承を得られましたら、内容証明を作成して相手方に送付いたします。

     

5.内容証明発送後のアフターフォロー

内容証明を受け取った後の、相手方の対応や反論をふまえ、今後の方針についてアドバイスをいたします。

※相手がどうしても支払いに応じない場合は、婚姻費用分担請求の調停(審判)を申し立てる方法があります。


※婚姻費用支払いの確約が得られた場合、必要に応じて支払い契約書(または公正証書)を作成することも出来ます(ただし、別途料金がかかります)





【メールフォームでのお申込み・お問合せ】

お申し込み・お問合せ用メールフォーム(24時間受付中)
(365日24時間受付中)

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受信設定等により、返信メールが届かない場合があります。送信後3日たっても返信が無い場合は、他のメールアドレスをご利用いただくか、お電話にてご連絡ください。



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●お名前、フリガナ、性別、年齢、住所、電話番号、メールアドレス、お申込み・お問合せ内容

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【電話でのお申込み・お問合せ】

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(平日10時〜18時受付)

上記の電話番号(行政書士花田事務所)までお電話ください。

不在の場合は、留守番電話にお名前・連絡先を吹き込んでいただくか、メール・メールフォームにてご連絡ください。折り返しご連絡を差し上げます。



注意事項

●匿名・匿住所でのお申し込みはお断りいたします。

●法的根拠が不明瞭な場合、内容証明の作成をお断りすることがあります。

本サービスは婚姻費用の「請求」をするものであり、婚姻費用を確実に「取れる」ことをお約束するものではありません。

●代理交渉(相手方に対して電話や面会で婚姻費用を請求すること)はできません。
 
●支払督促、調停、訴訟に移行する場合は、弁護士・司法書士をご紹介することも出来ます。

●ご入金後のキャンセルによる返金はお受けいたしません。お申込み後、入金前のキャンセルは、サービス料金の50%のキャンセル料がかかります。



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【行政書士花田好久法務事務所】
日本行政書士連合会・登録番号第06400291号

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代表 行政書士花田好久
行政書士花田好久事務所所在地: 〒818−0056 福岡県筑紫野市二日市北4丁目23−29−103

電話&FAX: 092−922−5290
E-mail: info@rikon-online.net
営業時間: 平日10〜18時

悩みの中で1人立ちすくんでいても何も変わりません。ですが、動き出せば、きっと何かが変わります。勇気をもって第一歩を踏み出してください。今ならまだ間に合います。あなたからのご相談をお待ちしております!

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