
カウンセラー松宮直子
松宮ブログ「離婚・不倫カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

行政書士花田好久
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婚姻費用分担義務とは?
⇒別居中の夫への生活費(婚姻費用)請求サービス
婚姻費用は、結婚式、披露宴、新婚生活の準備費用のことではありません。
夫婦は同程度の生活をするために、お互いを扶養する義務があります。この、夫婦双方が同程度の生活をするために必要な費用が、婚姻費用です。
婚姻費用は、お互いの収入のバランスによって分担する義務があります(妻が無収入なら、夫が婚姻費用を全額負担します)。
これが、婚姻費用分担義務です。
婚姻費用分担義務は、別居中でも続きます。別居原因が自分にあっても、婚姻費用の請求は可能です(額は減額される場合があります)。
つまり、別居して生活費を負担してもらいながら、冷静になって離婚について考える方法もあるということです。
これはぜひ覚えておいてもらいたいと思います。
なお、婚姻費用の目安については、裁判所が作成した婚姻費用算定表で算出できます。
別居中の婚姻費用(生活費)について、相手方と話がまとまらない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てることもできます。

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【行政書士花田好久法務事務所】
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⇒事務所案内
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悩みの中で1人立ちすくんでいても何も変わりません。ですが、動き出せば、きっと何かが変わります。勇気をもって第一歩を踏み出してください。今ならまだ間に合います。あなたからのご相談をお待ちしております!
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