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 離婚公正証書作成サービス

離婚公正証書作成サービス(分割払い可能)


離婚公正証書作成サービスは、離婚公正証書の作成を代行するサービスです。文面作成、公証役場との打合せまで一括代行いたします。

財産分与、慰謝料、養育費、面接交渉権など、離婚時には決めておくべきことがたくさんあります。
離婚公正証書作成
これらは決して口約束で済ませてはいけません。

「ノド元過ぎれば熱さ忘れる」のが人間の性(さが)です。

離婚してしまえば、口約束を守る気はだんだんと失せてきます。

離婚後の新生活を安心してスタートさせるために、離婚時の約束は必ず書面に残しておくべきです。

離婚公正証書には、離婚協議書には無い強制執行力があります。養育費などの支払いを確実にするためには、離婚公正証書の作成が決め手となります。

⇒離婚公正証書のメリットをさらに詳しく

⇒公正証書は男の責任?


【離婚公正証書作成サービスはこんな方におススメ!】

●法律の知識に不安があるので、専門家に間違いのない離婚公正証書を作って欲しい。

●余計な手間や時間をかけずに離婚公正証書を作りたい。

●相手と顔を合わせずに離婚公正証書を作りたい。

●事情が複雑なので、サンプルの離婚協議書では役に立たない。

●費用を分割払いで支払いたい。

【離婚公正証書作成サービスについて】

⇒サービス内容 ⇒サービス料金 ⇒サービスの流れ

⇒サービスQ&A ⇒お申し込み・お問合せ方法


→お客様の声(ご感想)




公正証書作成サービスお申込みはこちら!

お電話での申し込みは

092−922−5290(平日10時〜18時)


※当事務所は行政書士事務所ですので、相手方との直接交渉や裁判・調停の代理は出来ません。ご相談・ご依頼は行政書士法で定める範囲にてお受けいたします。



離婚公正証書の原案作成

公正証書には、離婚の合意、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割、親権、面接交渉権、清算条項等の条文を盛り込み、お客さまのご要望にピッタリ即した文面を作成いたします。

公証人との打合せ

作成した離婚公正証書原案を元に、内容や公証役場への訪問日時等について公証人と打合せをします。公証人からの修正の指示にも対応します。
公正証書作成サービス

必要書類の収集

固定資産評価証明書、不動産登記簿謄本、戸籍謄本等の必要書類を収集いたします。

※事案により必要書類は異なります。


代理人として公証役場に訪問(代理人設定サービス利用時)

公正証書作成のためには、当事者2名(代理人も可)が揃って公証役場に訪問することが必要です。

代理人設定サービスをご利用頂くと、行政書士花田がご夫婦一方の代理人となり、公証役場に訪問して手続きを代理します(別途手数料10,000円)


【サービス利用のメリット】

法的な知識が無くても大丈夫!

行政書士・離婚アドバイザーの花田が原案を作成するので、法的な知識に不安がある方でも、しっかりとした内容の公正証書を作成できます。

お客さまの事情に応じて、最適な内容の公正証書となるよう、提案・アドバイスも行うので安心です。

打合せや必要書類収集の手間が省ける!

公証人との打合せ、必要書類の収集まで一括代行しますので、ご依頼主は最低限のご協力のみで公正証書を作成できます。

お客さまが公証役場に訪問するのは、作成当日の1回きりとなります。


相手方(夫・妻)と顔を合わせずに済む!(代理人設定サービスご利用時)

行政書士・離婚アドバイザーの花田がご夫婦一方の代理人として公証役場に訪問するため、相手方(夫・妻)と顔を合わせずに済みます。


サービス料金は分割払いもOK!

離婚の際は何かと出費がかさみます。サービス料金は最大5回までの分割払いが可能です(ご依頼時に半額をお支払いただき、残額を分割払いでお支払いただきます)


(備考)

◆公正証書の作成にあたり、当事者(夫婦双方)の実印、印鑑証明、身分証明証(免許証コピーなど)等が必要となります。ご準備いただく物件についてはサービス開始時にご説明いたします。

◆年金分割には、事前に「年金分割のための情報提供請求手続き」が必要となりますが、手続きの方法は詳しくご説明しますのでご安心ください。

◆不動産(土地、家屋、マンションなど)の名義変更が必要な場合は、信頼できる司法書士事務所をご紹介いたします(紹介料はかかりません)





60,000円+実費(公証人手数料、印鑑証明交付手数料等)

※代理人が必要な場合、1名につき手数料10,000円が加算されます。


<分割払いOK!>

サービス料金は分割でのお支払いも可能です。まず、ご依頼時に半額をお支払い頂き、残額は公正証書作成完了後に分割(最大5回まで)でお支払いください。

※公証人手数料の分割払いは出来ません。予めご了承ください。



<公証人手数料>

公正証書を作成するには、公証人に支払う手数料と謄本代(数千円程度)が必要です。
 
目的の価額 公証人手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円

例えば、10歳の子供の養育費を、月額5万円で20歳まで支払う約束をしたとします。

5万円×12ヶ月×10年=600万円が目的の価額になりますので、公証人手数料は17,000円となります。

なお、年金分割のみの場合、手数料は一律11,000円となっています。




1.お申し込み(お客さま)

こちらからサービスをお申込みください。

     

2.料金お振込み(お客さま)

お申し込み後、料金お振込み用の口座情報をお知らせします。お振込み確認をもって正式なサービス依頼となります。

     

3.文面作成の打合せ(お客さま・当事務所)

合意した離婚条件(養育費、財産分与、親権、面接交渉など)についてお話を伺い、どのような文面にすべきか打合せをいたします。

     

4.原案作成・公証役場との打合せ(当事務所)

3での打合せを踏まえて離婚公正証書の原案を作成します。原案についてお客さまの了解を得た後、公証役場と打合せをいたします

     

5.公証役場へ訪問・公正証書の完成(お客さま)

公証役場に足を運んでいただき、公証人の面前で署名・押印をしていただきます。離婚公正証書の原本は公証役場で保管され、謄本がお客さまに交付されます。公証人手数料は、このとき直接公証役場にお支払いください。




公証役場には配偶者と二人で行かなければならないのですか?

はい。原則として公証役場にはご夫婦2人で訪問していただきます。どちらかの都合が悪い場合は、代理人が訪問することも可能です(ただし、事前に委任状の準備が必要になります)

代理人設定サービスをご利用いただくと、行政書士・花田が一方の代理人となって公証役場に訪問いたします(別途手数料10,000円)

公正証書の原案を作成して頂いた後で、内容を変更することは出来ますか?
はい。変更は可能です。ただし、委任状作成後に変更を加えますと、委任状の作り直し・押印のやり直し・公証役場との打合せ等が必要になるため、公正証書作成完了までのスケジュールが伸びることをご了承ください。

公正証書の作成完了までにはどれくらいの時間がかかりますか?

2週間前後で完了するケースが多くなっております。印鑑証明の取り付け、委任状への押印といった作業を手早く済ませて頂ければ、数日で作成することも可能です。

離婚届は公正証書作成前に提出するのですか?

いいえ。特別な事情がない限り、公正証書作成完了後に提出する段取りとなります。離婚届を提出してしまうと、配偶者が公正証書作成に協力しなくなる恐れがあるからです。

年金分割のためには、必ず公正証書を作成しなくてはならないのですか?

いいえ。平成20年4月1日以降に離婚した場合は、公正証書に代えて社会保険事務所備え付けの合意書(年金分割をすること、分割の割合についての合意が記載されている書面)も利用できることになりました。

ただし、平成19年4月1日〜平成20年3月31日までに離婚した場合は、従来どおり公正証書の作成が必要となります。





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不在の場合は、留守番電話にお名前・連絡先を吹き込んでいただくか、メール・メールフォームにてご連絡ください。折り返しご連絡を差し上げます。



注意事項

●匿名・匿住所でのお申し込み・お問い合わせはお断りいたします。

●離婚交渉の代理はできません。

●サービス料金は分割でのお支払いも可能です。まずご依頼時に半額をお支払い頂き、残額は公正証書作成完了後に分割でお支払いください(最大5回まで)。

なお、公証人手数料の分割払いは出来ません。予めご了承ください。

●ご入金後のキャンセルによる返金はお受けいたしません。お申込み後、入金前のキャンセルは、サービス料金の50%のキャンセル料がかかります。

関連情報


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⇒離婚協議書のメリット

⇒離婚協議書サンプル


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E-mail: info@rikon-online.net
営業時間: 平日10〜18時

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