離婚、不倫問題でお悩みの方へ。女性カウンセラーと男性行政書士が離婚相談に乗ります。心のケアと法的サポート。福岡から全国へ提供!

離婚相談クリニック〜離婚・不倫のお悩み解決をまごころサポート!〜         

サービス・料金案内 事務所案内トップページ お客様の声(ご感想)
お申込み・お問合せはお気軽にどうぞ!  お申し込み・お問合せ用メールフォーム(24時間受付中)

ご相談・カウンセリングのご予約、お問合せはこちらをクリック!



お知らせ&更新情報

〜離婚・不倫のお悩み 初回無料相談実施中!!〜

初回のご相談は無料(メール、電話30分まで)です。

⇒無料相談の詳細・お申込みはこちらをクリック!!

※カウンセリングは有料です。お間違いの無いようご注意ください。

現在位置:トップページ>離婚協議書のメリット
私達がサポートします!

 離婚・不倫問題改善カウンセラー松宮直子
 カウンセラー松宮直子

松宮ブログ「離婚・不倫カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

 行政書士花田好久
 行政書士花田好久



<音声メッセージ>

     サイト訪問者様へのご挨拶
アイコンをクリックすると、行政書士花田からのメッセージが再生されます!

当サイトの基本情報

離婚相談例


離婚の理由・原因

離婚・不倫Q&A

家裁・公証役場一覧

 離婚協議書を作る意味とは?

離婚協議書を作る意味とは?


離婚協議書を作成するということは、契約書を作成するのと同じことです。

契約書の作成というと、自分とは関係の無い、遠い世界の出来事のように感じるかも知れません。

ですが、私たちの日常生活では、高額な商品や継続的なサービスを購入する際は、必ず契約書を交わしています(自動車のローン契約、生命保険や損害保険の契約、マンションの賃貸借契約など)

離婚協議書をつくる意味とは?

離婚協議書に定める内容は、養育費の支払い、親権、面接交渉、財産分与など、いずれも重要かつ高額なものです

こうした離婚協議書の重要性からすれば、ローンの支払い契約などと同様に、必ず書面にして保管しておくべきなのです。



もっとも、「とにかく別れることだけで精一杯」であり、離婚協議書など作る余裕もない・・・という状況はよく分かります。

また、元・夫、元・妻への信頼感(書面など作らなくても、約束はキチンと守ってくれるだろう)も残っているかも知れません。



しかし、離婚後数ヶ月は約束を守ってくれても、1年先、5年先、10年先にも口約束が守られる保証があるでしょうか?

事実、養育費の支払が数ヶ月でストップした・・・というご相談はよくあります。



不景気なこのご時世です。再婚、転職、リストラなどをきっかけに、養育費の支払いがおろそかになるケースは十分考えられます。そんなときに口約束だけでは、支払いの約束はカンタンに破られてしまうでしょう。


離婚協議書を作れば100%約束が守られるとは申しません。

ですが、口約束に比べれば数段安心できます。


ご自身とお子さんの将来の生活設計のために、離婚協議書の作成だけは是非やっておいて頂きたいと思います。


⇒離婚協議書作成サービス(分割払い可能)


 離婚協議書のメリットと限界

離婚協議書のメリット


後日のトラブルを防止する効果

養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉などの重要事項について書面で確認しておくことで、後日トラブルになることを防止できます。

口約束よりも守られる可能性が高い

書面にして署名・捺印することで、口約束特有の「言った、言わない」の水掛け論になりません。

また、「いざというときは裁判の証拠にもなり得る」ことから、相手方に「守らなければ」というプレッシャーを与えることができます。

このため、口約束に比べれば、守られる可能性が高くなります。

離婚協議のたたき台になる

離婚そのものには合意していても、その他の条件については、何から話し合えば良いか分からないケースもあるでしょう。

そんなとき、あらかじめ離婚協議書を作っておけば、話し合いの対象・テーマが明確になり、離婚交渉がスムーズに進みやすくなります。

また、重要事項について漏れなく話し合えるメリットもあります。



離婚協議書の限界


「そのままでは強制力がない・・・」

養育費の支払いが滞った場合、最終的には強制執行(給料や財産の差押)で取り立てることになります。

強制執行をするには判決、調停調書、公正証書(強制執行認諾文言入り)といった「債務名義」が必要になります。

単なる離婚協議書では、債務名義になりません。したがって、強制執行をするには裁判を起こして勝訴判決を得なければなりません。これでは手間がかかって大変です。

支払いの約束は、可能な限り公正証書化しておきましょう。


⇒離婚公正証書作成サービス(分割払い可能)


「無い袖は触れない」

いくら離婚協議書に署名・捺印して約束しようとも、本当にお金が無ければ養育費などの支払いはできません。

法律を盾に迫ったところで、支払い能力のない人間に対しては無力なわけです。(お金が無ければ、強制的に働かせてでも取り立てたいところですが、残念ながら日本の法律では不可能です)

支払い能力の問題をクリアするには、相手方(配偶者)の両親を連帯保証人に取る方法もありますので、覚えておいて下さいね。


関連情報

離婚協議書のメリット・関連情報

⇒離婚協議書作成サービス

⇒離婚協議書サンプル


⇒離婚公正証書のメリット

⇒公正証書は男の責任?

⇒離婚公正証書おまかせ作成プラン




【スポンサードリンク】

 



【行政書士花田好久法務事務所】
日本行政書士連合会・登録番号第06400291号

⇒事務所案内

代表 行政書士花田好久
行政書士花田好久事務所所在地: 〒818−0056 福岡県筑紫野市二日市北4丁目23−29−103

電話&FAX: 092−922−5290
E-mail: info@rikon-online.net
営業時間: 平日10〜18時

悩みの中で1人立ちすくんでいても何も変わりません。ですが、動き出せば、きっと何かが変わります。勇気をもって第一歩を踏み出してください。今ならまだ間に合います。あなたからのご相談をお待ちしております!

⇒メールフォームでのお申し込み・お問合せはこちらから



※お申し込み・お問合せ方法の詳細はコチラ

このページのトップに戻る






離婚・不倫相談サービス

無料メールマガジン発行中



スポンサードリンク




  
  
  
 copyright © 行政書士花田好久法務事務所 All rights Reserved
 トップページ │ 事務所案内 │ サービス・料金案内 │ 特定商取引法の表示 │ プライバシーポリシー │ お申し込み・お問い合わせ

    サイトマップ  │ webデザイナーが作るフリーHP素材 │ 無料メルマガ「離婚問題100の常識」 │ リンク集(相互リンク募集)

    リンク集その2 │ 遺産相続ふくおかドットコム │ 敷金返還サポート福岡 │ 会社設立エクスプレス │