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離婚公正証書を用いた強制執行(差押え)手続
離婚公正証書に強制執行認諾文言を入れておけば、養育費・慰謝料などの支払が滞った場合、すぐに強制執行(差押え)の手続きに移ることが出来ます。
ここでは、離婚公正証書による、給料・預貯金の差押え手続をご説明します。
1.必要書類の収集・申立書作成
必要書類を収集し、債権差押命令申立書を作成します。
<必要書類>
・離婚公正証書(正本・執行文の付与されたもの)
・送達証明書
・資格証明書(給料の差押えの場合は勤務先の会社、預貯金の差押えの場合は金融機関の登記事項証明書)
・当事者の住民票・戸籍謄本等(当事者の住所・氏名に変更がある場合)
2.裁判所に申し立て
相手方の住所地を管轄する裁判所に、申立書と必要書類を提出し、申立てを行います。
<費用>
・申立手数料(収入印紙) 4,000円
・郵便切手代 裁判所ごとに異なります
3.差押え命令の送達
裁判所から相手方と第三債務者(給与の場合は勤務先会社、預貯金の場合は金融機関)に差押え命令が送達されます。
差押え命令が送達されると、申立人に送達通知書が届きます。
4.取り立て
相手方に債権差押え命令が送達された日から1週間経過したときは、申立人に取立権が発生し、給与や預貯金から養育費や慰謝料を取り立てることが出来ます。
取立ての方法については、勤務先会社や金融機関に直接連絡をとって決定します。
5.取立完了届けの提出
給与や預貯金を取り立てたら、裁判所に取立(完了)届を提出します。
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