離婚公正証書を作成したい方を支援するサイトです。初回相談無料。全国対応。福岡の行政書士花田好久法務事務所が運営。

離婚公正証書作成サポート福岡
TEL092-922-5290(平日10〜18時)   お申込み・お問い合わせメールフォーム


ご相談・お問合せはこちらから!

TOPページへ戻る
 お知らせサービス・料金一覧事務所案内お客様の声よくある質問と回答

〜離婚公正証書・離婚協議書 初回無料相談実施中!!〜

初回のご相談は無料(メール、電話30分まで)です。

⇒無料相談の詳細・お申込みはこちらをクリック!!

ご相談・ご依頼について


選べる4つのコース


 ローンの残った住宅の財産分与


ローンの残った住宅・マンションの財産分与


<公正証書文例/ローンの残った不動産の財産分与>

第●条 甲は乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として、甲所有の下記不動産を譲渡することとし、当該不動産について財産分与を原因とする所有権移転登記手続きをする義務があることを認める。
〔不動産の表示〕
 省略
2 甲は、第●条第●項の住宅ローン債務が完済されたときに、前記不動産について、前記財産分与を原因とする所有権移転登記手続きをする。登記手続き費用は甲の負担とする。


<公正証書文例/住宅ローン債務の返済>

第●条 本件不動産に関する●●を貸主、甲を借主とする平成●●年●月●日付金銭消費貸借に係るローン債務の本日現在の債務残額金●●●万円については、甲が責任をもって支払い、乙に責任を負担させないことを確約する。


⇒住宅ローンの残った住宅・マンションの財産分与は、名義変更(所有権移転登記)をいつの時点ですべきかが問題になります。ローンが残っている段階で名義変更をするには、通常、金融機関の承諾が必要になります。

しかし、金融機関は承諾を与えないことが多いため、文例では、ローン完済時に名義変更をすることとしました(実務上は、承諾を得ずに名義変更をするケースも多いようです)





【ご相談・ご依頼について】

トップページ
サービス・料金一覧
無料相談のご案内
事務所のご案内
よくあるご質問と回答
お客様の声
アンケート回答でさらにお得に!


【その他のメニュー】

リンク(相互リンク募集中)
特定商取引法の表示
プライバシーポリシー

【行政書士花田好久法務事務所】

日本行政書士連合会・登録番号第06400291号

コスモス〒818−0056 福岡県筑紫野市二日市北4丁目23−29−103

電話&FAX: 092−922−5290
E-mail: info@rikon-kousei.net

営業時間: 平日10〜18時

⇒事務所案内

お申込み・お問合せメールフォーム



                                   このページのトップに戻る

私がサポートいたします!

 行政書士花田好久
   行政書士・花田好久



⇒プロフィール

⇒行政書士花田ブログ

運営事務所概要

行政書士花田好久法務事務所

〒818−0056 
福岡県筑紫野市二日市北4丁目23−29−103

[営業時間]
平日10時〜18時

[電話&FAX] 
092−922−5290

[メール]
info@rikon-kousei.net

スポンサードリンク








 copyright © 行政書士花田好久法務事務所
 トップページ お客様の声 無料相談のご案内 サービス・料金一覧 事務所案内 よくあるご質問と回答  リンク(相互リンク募集) 特定商取引法の表示 

 プライバシーポリシー 会社設立 福岡 離婚相談 離婚・不倫カウンセリング〜明日へ架ける橋〜 
 敷金返還請求  金銭消費貸借契約書・借用書  古物商許可 福岡

 不倫慰謝料請求サポート