
カウンセラー松宮直子
松宮ブログ「離婚・不倫カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

行政書士花田好久
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面接交渉権
面接交渉権とは?
面接交渉権とは、離婚後、親権者(監護権者)にならなかった親が、子供に面会したり、一緒に過ごしたりする権利のことです。
面接交渉権は、単に別れた親の権利というだけではありません。
子供にとっても、別れて暮らす親と会える貴重な機会となります。一緒に暮らす親には相談できないことを相談したり、食事や遊びを共にする楽しみもあります。
(面接交渉の具体例)
●月1度子供と会って、一緒に食事をする。
●夏休みや冬休みに泊りがけで旅行に行く。
●子供の誕生日に会ってプレゼントを渡す。

面接交渉の内容(会う回数、時間、宿泊を伴うかどうか、付き添いはどうするかなど)については、離婚の際に具体的に定めておくか、離婚後にその都度話し合って決定します。
面接交渉の話し合いがまとまらないときや、1度決めた内容を変更したいときは、家裁に面接交渉の申立てをする方法があります。
面接交渉の調停の申立書(裁判所HP)
面接交渉権が認められない場合
面接交渉権は「親の権利」ではありますが、その行使が子供の福祉・利益に反することは許されません。
下記のような場合、面接交渉権の行使は認められません。
●子供に暴力をふるう
●子供の心を動揺させるような言動をとる
●子供に悪影響を与える
●覚醒剤やアルコール中毒である
●子供が面会を望んでいない
※「別れた夫に子供を会わせたくない」など、親の感情的な理由で面接交渉を拒否することは出来ないというのが、法律上の建前です。
※養育費の支払いと面接交渉権は別個の問題です。「養育費を払わないから子供に会わせない」とは言えないのが原則です。

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