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 離婚・不倫問題改善カウンセラー松宮直子
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 認知・養育費請求サービス

未婚の母のための認知・養育費請求サービス


内容証明郵便を活用し、子供の父親に認知と養育費の支払いを請求するサービスです。

子供は自分で育てていくが、認知と養育費の支払いだけはして欲しい!という未婚のお母さん(シングルマザー)の方向けのサービスです。
内容証明による認知請求

養育費は、あなたではなくお子さんのためのお金です。「今さら」と思わず、「今から」でも堂々と請求しましょう。



父親の住所・氏名が不明な場合、本サービスは利用出来ませんのでご注意ください。

【認知・養育費請求サービスについて】

⇒サービス内容 ⇒サービス料金 ⇒サービスの流れ

⇒お申し込み・お問合せ方法



⇒養育費の基礎知識

⇒カウンセラー松宮ブログ「養育費の必要性」


認知をするとどうなる?

認知により、父と子の間に法律上の親子関係が生じます。

子供の戸籍に父の名前が記載され、父の戸籍にも子供を認知した事実が記載されます(ただし、認知により子供が自動的に父親の戸籍に入ることはありません)

また、養育費の支払い義務や相続権も発生します。


認知の方法

管轄の市区町村役場に、認知届を提出する方法で行います。


認知の訴え(強制認知)

父親が認知を拒否している場合に、裁判所の判決によって認知を認める手続きのこと。

認知の訴えはいきなり起こすことは出来ません。訴え提起の前に、必ず認知調停を起こす必要があります。


胎児の認知

父は、子供が胎児の間でも認知をすることが出来ます。
ただし、母の承諾を得ることが必要です。





●内容証明郵便の文面作成・郵送手続きを代行

文面は法的なポイントを踏まえ、こちらの要求をシンプルに通告する内容に仕上げます。

専門家が作成するので、一般の方が陥りがちな失敗(「余計なことを書いてしまい、相手に反撃の機会を与える」「ポイントを外した意味不明の文面になる」)をすることがありません。

書面には、「書面作成代理人 行政書士 花田好久」と記載し、職印で押印をいたします。

差出人名はご本人のお名前となります。


内容証明発送後のアドバイス

内容証明を発送すると、相手の男性から何らかのアクション、反応があります(無視も含む)

認知・養育費の支払いを受け入れるのであれば、その意思を書面に残しておくことが必要ですし、認知届を書いてもらう必要もあります。

反対に、認知を拒否したり無視するのであれば、更なる対応(書面による再度の請求、認知調停、弁護士による代理交渉、認知の訴えなど)を選択しなければいけません。

本サービスでは、「相手方のアクションに対してどう対応すべきか?」についてアドバイスをいたします。


〜内容証明郵便とは?〜

内容証明郵便とは、いつ・だれに・どんな内容の文書を出したかを、郵便局で証明してくれるものです。

「書留で送付されること」「郵便事業会社の証明文と判が押してあること」から、受取人に対して心理的な圧力をかけることが出来ます。

また、文書の内容が証拠として残ることから、「言った」「言わない」の不毛な言い争いも防止出来ます。

⇒内容証明(日本郵便HP)







20,000円

※この他、内容証明郵送1回ごとに実費約1,500円がかかります。





1.お申し込み

こちらからサービスをお申込みください。

    

2.請求の可否に関する打合せ

認知・養育費を請求するに至った事情、父親の住所・氏名等をお伺いします。そのうえで請求の可否についてお答えします。

    

3.料金(着手金)お振込み

認知・養育費請求が可能な場合、料金お振込み用の口座情報をお知らせします。お振込み確認をもって正式なサービス依頼となります。

     
 
4.内容証明作成・郵送

内容証明の文面についてお客さまにご確認いただきます。了承を得られましたら、内容証明を作成して相手方に送付いたします。

     

5.内容証明発送後のアフターフォロー

内容証明を受け取った後の、相手方の対応や反論をふまえ、今後の方針についてアドバイスをいたします。

※相手がどうしても請求に応じない場合は、認知調停養育費請求の調停(審判)を申し立てる方法があります。

     

6.認知届の提出

父親に子供の認知届を提出してもらいます。


●養育費の支払い契約書(公正証書)の作成について

相手方から養育費支払いの確約が得られたら、養育費の支払い契約書(または公正証書)を作成しましょう。

当事務所にて作成を代行する場合は、下記の費用がかかります。

養育費支払い契約書作成サービス:25,000円(分割払い可能)
養育費支払い公正証書作成サービス:45,000円(分割払い可能)





【メールフォームでのお申込み・お問合せ】

お申し込み・お問合せ用メールフォーム(24時間受付中)
(365日24時間受付中)

上記バナーをクリックすると、メールフォームが開きます。メールフォームに必要事項を入力のうえ、送信してください。

メールを確認後、通常24時間以内にご返信いたします。


ご注意ください!

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受信設定等により、返信メールが届かない場合があります。送信後3日たっても返信が無い場合は、他のメールアドレスをご利用いただくか、お電話にてご連絡ください。



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TEL092-922-5290
(平日10時〜18時受付)

上記の電話番号(行政書士花田事務所)までお電話ください。

不在の場合は、留守番電話にお名前・連絡先を吹き込んでいただくか、メール・メールフォームにてご連絡ください。折り返しご連絡を差し上げます。



注意事項

●匿名・匿住所でのお申し込みはお断りいたします。

●法的根拠が不明瞭な場合、内容証明の作成をお断りすることがあります。

本サービスは認知・養育費の「請求」をするものであり、認知をさせること及び養育費を確実に「取れる」ことをお約束するものではありません。

●代理交渉(相手方に対して電話や面会で養育費を請求すること)はできません。
 
●支払督促、調停、訴訟に移行する場合は、弁護士・司法書士をご紹介することも出来ます。

●ご入金後のキャンセルによる返金はお受けいたしません。お申込み後、入金前のキャンセルは、サービス料金の50%のキャンセル料がかかります。

関連情報


認知・養育費請求サービス・関連情報

⇒養育費           ⇒養育費Q&A

⇒カウンセラー松宮ブログ「養育費の必要性」




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【行政書士花田好久法務事務所】
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代表 行政書士花田好久
行政書士花田好久事務所所在地: 〒818−0056 福岡県筑紫野市二日市北4丁目23−29−103

電話&FAX: 092−922−5290
E-mail: info@rikon-online.net
営業時間: 平日10〜18時

悩みの中で1人立ちすくんでいても何も変わりません。ですが、動き出せば、きっと何かが変わります。勇気をもって第一歩を踏み出してください。今ならまだ間に合います。あなたからのご相談をお待ちしております!

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