
カウンセラー松宮直子
松宮ブログ「離婚・不倫カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

行政書士花田好久
<音声メッセージ>

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離婚協議申し入れサービス
内容証明郵便で離婚協議(話し合い)の申し入れ書を作成し、相手方に送付するサービスです。離婚協議のきっかけ作りにご利用ください。
【離婚協議申し入れサービスはこのような場合に役立ちます】
●別居しているが、離婚に向けての話し合いを始めるきっかけが欲しい。
●自分では離婚を切り出せそうもないので、書面のカタチで切り出したい。
●何度も離婚の申し入れをいているが、真剣に取り合ってもらえない。
●離婚調停まではやりたくない。

●内容証明郵便の文面作成・郵送の手続き代行
お客さまのご事情に応じた文面を作成します。
ご希望に応じて「行政書士名」「行政書士職印」を使用しますので、夫(妻)に「専門家に頼んで内容証明を送ってくるということは、それだけ離婚の決意が固いのだな」という印象を与えることが出来ます。
〜内容証明郵便とは?〜
内容証明郵便とは、いつ・だれに・どんな内容の文書を出したかを、郵便局で証明してくれるものです。
「書留で送付されること」「郵便事業会社の証明文と判が押してあること」から、受取人に対して心理的な圧力をかけることが出来ます。
また、文書の内容が証拠として残ることから、「言った」「言わない」の不毛な言い争いも防止出来ます。
⇒内容証明(日本郵便HP)
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15,000円
※この他、内容証明郵送1回ごとに実費約1,500円がかかります。

1.お申し込み
こちらからサービスをお申込みください。

2.料金お振込み
お申し込み後、料金お振込み用の口座情報をお知らせします。お振込み確認をもって正式なサービス依頼となります。

3.文面作成の打合せ
離婚協議を申し入れるに至った事情をお伺いします。そのうえで、申入書の原案を作成いたします。

4.内容証明作成・郵送
内容証明の文面についてお客さまにご確認いただきます。了承を得られましたら、内容証明を作成して相手方に送付いたします。
※本サービスには、内容証明到達後のアドバイス・相談等は含まれておりません。
離婚協議(話し合い)に関する相談やサポートをご希望の方は、相談サービスをご利用ください。

【メールフォームでのお申込み・お問合せ】
 
(365日24時間受付中)
上記バナーをクリックすると、メールフォームが開きます。メールフォームに必要事項を入力のうえ、送信してください。
メールを確認後、通常24時間以内にご返信いたします。
ご注意ください!
●メールフォームが使えない場合
メールフォームが作動しない場合や、上手く送信できない場合は、メールまたはお電話にてご連絡ください。
●携帯電話のメールアドレス、フリーアドレス(yahoo!メール、hotmailなど)について
受信設定等により、返信メールが届かない場合があります。送信後3日たっても返信が無い場合は、他のメールアドレスをご利用いただくか、お電話にてご連絡ください。
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●お名前、フリガナ、性別、年齢、住所、電話番号、メールアドレス、お申込み・お問合せ内容
メールを確認後、通常24時間以内にご返信いたします。
【電話でのお申込み・お問合せ】

(平日10時〜18時受付)
上記の電話番号(行政書士花田事務所)までお電話ください。
不在の場合は、留守番電話にお名前・連絡先を吹き込んでいただくか、メール・メールフォームにてご連絡ください。折り返しご連絡を差し上げます。

●匿名・匿住所でのお申し込みはお断りいたします。
●離婚交渉の代理は出来ません。
●夫(妻)の住所が不明の場合、本サービスは利用出来ません。
●離婚調停、離婚訴訟に移行する場合は、弁護士・司法書士をご紹介することも出来ます(紹介料などはかかりません)
●ご入金後のキャンセルによる返金はお受けいたしません。お申込み後、入金前のキャンセルは、サービス料金の50%のキャンセル料がかかります。

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【行政書士花田好久法務事務所】
日本行政書士連合会・登録番号第06400291号
⇒事務所案内
代表 行政書士花田好久
事務所所在地: 〒818−0056 福岡県筑紫野市二日市北4丁目23−29−103
電話&FAX: 092−922−5290
E-mail: info@rikon-online.net
営業時間: 平日10〜18時
悩みの中で1人立ちすくんでいても何も変わりません。ですが、動き出せば、きっと何かが変わります。勇気をもって第一歩を踏み出してください。今ならまだ間に合います。あなたからのご相談をお待ちしております!
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