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不倫相手の正確な住所が分からないのですが、慰謝料請求出来るでしょうか?

残念ながら出来ません。内容証明郵便作成のためには、相手方の住所・氏名を記載する必要があるからです。

住所を調べるためには、夫・妻から聞き出す、相手の勤務先・関係者に尋ねる、興信所に調査を依頼する等の方法があります。


不倫相手の住所は知らないのですが、勤務先は知っています。勤務先に慰謝料請求の内容証明を送っても良いでしょうか?

勤務先への送付は出来る限り避けるべきです。不倫の事実が他の従業員に知られると、「精神的苦痛を受けた」として反撃されるリスクがあるからです。

ただ、何度要求しても住所を明かさないような場合は、勤務先への送付も止むを得ないと言えます。


肉体関係のない交際(いわゆるプラトニックラブ)は不倫になりますか?

いいえ。法律上の不倫(不貞行為)とは肉体関係のことを指しますので、プラトニックラブは不倫になりません。しかし、不倫ではないとしても、そうした交際が長期間続くことは、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、離婚原因となる可能性があります。

風俗嬢に対して不倫の慰謝料請求をすることは出来ますか?

風俗嬢は業務として行っているので、通常は不倫になりません。ただし、店外でも関係を重ねている場合は、不倫が成立し、慰謝料請求が可能になる場合もあります。


肉体関係があっても不倫慰謝料を請求できないケースはありますか?

「不倫相手に、自分は独身だとウソをついていた場合」「夫婦仲が悪く、すでに婚姻関係が破綻していた場合」などは、肉体関係があっても不貞行為に該当せず、慰謝料の請求は出来ません。

離婚協議書を作成して、離婚も成立しています。今からでも、元配偶者の不倫相手に慰謝料を請求することは出来ますか?

はい。慰謝料請求は可能です。ただし、離婚協議書の内容(不倫相手への慰謝料請求権を放棄する条項など)によっては請求できないケースもあります。

不倫相手に調停をせず、いきなり慰謝料請求の訴訟を起こすことは出来ますか?

はい。不倫相手に対する慰謝料請求には、調停前置主義が適用されないため、いきなり訴訟を起こすことも出来ます。

ただ、訴訟には時間とお金(弁護士費用など)がかかりますので、まずは話し合いや内容証明郵便で請求することをおススメいたします。



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