
カウンセラー松宮直子
松宮ブログ「離婚・不倫カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

行政書士花田好久
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その他(内縁、結納金など)のQ&A
私は彼と15年間内縁関係にあります。彼は離婚こそしていませんが、ほとんど自宅には帰ってません。彼が亡くなった場合、私が相続人になれるのでしょうか?
残念ながら、法律上の配偶者ではないため、相続人になることは出来ません。彼の財産を引き継ぐには、彼に遺言を書いてもらうと良いでしょう。
妻の不倫が原因で離婚することになりました。妻が離婚の原因を作ったので、結婚時に渡した結納金を返してもらいたいのですが?
親族問題だけで直ちに離婚できるわけではありません。
しかし、それが原因で婚姻生活が破綻していると認められれば可能です。
現在、民間の賃貸アパートに住んでいます。離婚後は、私(妻)と子供が引き続きこのアパートに住むつもりでいます。何か手続きなどは必要でしょうか?
アパートの賃借人名義が夫の場合、名義を変更してもらう必要があります。敷金などは、そのまま引き継いでもらうよう、管理会社(大家)と話をしてみて下さい。

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【行政書士花田好久法務事務所】
日本行政書士連合会・登録番号第06400291号
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代表 行政書士花田好久
事務所所在地: 〒818−0056 福岡県筑紫野市二日市北4丁目23−29−103
電話&FAX: 092−922−5290
E-mail: info@rikon-online.net
営業時間: 平日10〜18時
悩みの中で1人立ちすくんでいても何も変わりません。ですが、動き出せば、きっと何かが変わります。勇気をもって第一歩を踏み出してください。今ならまだ間に合います。あなたからのご相談をお待ちしております!
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