
カウンセラー松宮直子
松宮ブログ「離婚・不倫カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

行政書士花田好久
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親権Q&A
⇒親権について
親権を決めるためには、どのような書類が必要なのでしょうか?
離婚届に「夫が親権を行う子」「妻が親権を行う子」という欄があります。その欄に子供の名前を書き込むことで、親権を決定することが出来ます。別途、離婚協議書等の書類は不要です。
祖父母やおじ・おばにも面接交渉権はありますか?
祖父母やおじ・おばには面接交渉権はありません。
親権はやはり母親の方が有利なのでしょうか?
平成17年のデータによると、調停・審判で離婚が成立した夫婦のうち、母親が親権者となった割合がおよそ9割となっています。

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【行政書士花田好久法務事務所】
日本行政書士連合会・登録番号第06400291号
⇒事務所案内
代表 行政書士花田好久
事務所所在地: 〒818−0056 福岡県筑紫野市二日市北4丁目23−29−103
電話&FAX: 092−922−5290
E-mail: info@rikon-online.net
営業時間: 平日10〜18時
悩みの中で1人立ちすくんでいても何も変わりません。ですが、動き出せば、きっと何かが変わります。勇気をもって第一歩を踏み出してください。今ならまだ間に合います。あなたからのご相談をお待ちしております!
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