
カウンセラー松宮直子
松宮ブログ「離婚・不倫カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

行政書士花田好久
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養育費Q&A
⇒養育費
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夫婦間の取り決めで、離婚後は養育費を一切請求しないことにしました。この取り決めは有効ですか?
無効になります。養育費は「子供の権利」ですので、夫婦間の取り決めで放棄させることは出来ません。
養育費の金額はどうやって決めれば良いのですか?
養育費の金額は、当事者の話し合いで自由に決めることができます。妥当な金額の目安を知りたいときは、養育費算定表(PDFファイル)を参考にしても良いでしょう。
養育費はいつまで貰えますか?
成人(20歳)に達するまでが基本ですが、話し合いによって、高校卒業時や大学卒業時までとすることも出来ます。
養育費は分割払いと決まっているんですか?
養育費は、「子供が満20歳になるまで、月額3万円ずつ」というように、月払いの定めをするケースが多くなっています。
ただ、分割払い(月払い)が義務付けられているわけではありませんので、向こう数年間の養育費を一括で先払いするといった約束も有効です。
養育費の支払いが滞ったらどうすれば良いですか?
まずは相手方に連絡を取り、支払いの再開を要求することです。
相手方の事情や態度によっては、調停を申し立てたり給料の差し押さえ(公正証書や調停調書がある場合のみ)に踏み切ることになります。
離婚時に、養育費として毎月5万円を支払う約束をしました。元・妻は最近再婚をして収入が増えたようです。養育費の増額を請求できるでしょうか?
一旦定めた養育費の金額でも、その後の事情の変化によっては、増額・減額を求めることが出来ます。元・妻に連絡をとって話し合うか、家裁に養育費に関する調停を申し立てましょう。
養育費の取り決めをせずに離婚しました。離婚後あらためて養育費の請求をすることは出来ますか?
養育費の取り決めをせずに離婚したものの、数年経ってから養育費が必要になるケースがあります。
これからの養育費については問題なく請求が出来ますが、過去の養育費については争いがあります。過去の養育費については、「請求した時点からの分を請求できる」とする説がありますので、請求はなるべく早めに行いましょう。
離婚後、夫に養育費を請求したいのですが、毎月の振込みをキチンとしてくれるか不安があります。支払いを確実にする方法はあるでしょうか?
まず、養育費の約束を書面(公正証書、離婚協議書)にしておくのが前提になります。
その上で、銀行などの自動送金サービス(毎月決まった日に、決まった金額を指定口座に自動送金してくれるサービス)を利用すると良いでしょう。

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【行政書士花田好久法務事務所】
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