
カウンセラー松宮直子
松宮ブログ「離婚・不倫カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

行政書士花田好久
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財産分与Q&A
⇒離婚と財産分与
.離婚届を先に提出して、後で財産分与の話し合いをすることはできますか?
離婚成立後に財産分与の話し合いをすることは可能です。しかし、財産分与の請求権は離婚後2年で時効にかかりますし、相手方が分与すべき財産を処分してしまう恐れもあります。
財産分与の話し合いは、できるかぎり離婚成立前に済ませておくべきでしょう。
結婚後に購入した分譲マンション(夫名義)があります。離婚後、私(妻)がマンションに住み続け、夫が出て行くことになっています。マンションのローンはまだ残っているのですが、私に名義変更できるでしょうか?
名義変更は可能です。ローンの契約書では禁止されているケースが多いのですが、実務上は黙認されているようです(金融機関はローンの支払いさえ確保できれば良いため)。
ただし、名義変更をしても、ローンの債務者は夫のままです。夫がローンの支払いを止めてしまうと、抵当権が実行されてマンションの所有権を失うリスクがありますので、注意が必要です。
私は専業主婦ですが、財産分与を受けられますか?
専業主婦であっても、40〜50%の割合で分与を受けることが出来ます。
財産分与として現金500万円を受け取ることになりました。贈与税などの税金はかかりますか?
現金での財産分与は、原則非課税となっています(ただし、不相当に多額
な場合を除く)。慰謝料や養育費の支払いにも原則として税金はかかりません。
生命保険の死亡保険金受取人が妻になっています。離婚したら、受取人は自動的に変更になるのでしょうか?
いいえ。離婚しても受取人は変更されません。保険会社に連絡をとり、変更の手続きをしてもらって下さい。
財産分与として現金500万円を受け取ることになりました。贈与税などの税金はかかりますか?
現金での財産分与は、原則非課税となっています(ただし、不相当に多額
な場合を除く)。慰謝料や養育費の支払いにも原則として税金はかかりません。

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