
カウンセラー松宮直子
松宮ブログ「離婚・不倫カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

行政書士花田好久
<音声メッセージ>

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離婚協議Q&A
私は結婚生活に向いてないと思います。相手に特別な落ち度が無くても離婚できますか?
協議離婚・調停離婚では、法律上の離婚原因(離婚理由)がなくても離婚できます。特別な理由がなくても、お互いが離婚に納得していれば良いわけです。
これに対して裁判離婚では法定離婚原因が必要になります。
ギャンブル中毒の配偶者と離婚できますか?
ギャンブル依存によって、婚姻生活が破綻していると認められれば可能です。ただし、ギャンブル依存に至った理由も考慮され、場合によっては離婚原因にならない可能性もあります。
夫の両親と同居していますが、生活習慣や考え方が合わず苦痛です。夫は同居を解消するつもりは無いため、離婚を考えています。このような理由で離婚出来るのでしょうか?
親族問題だけで直ちに離婚できるわけではありません。
しかし、それが原因で婚姻生活が破綻していると認められれば可能です。
妻は一家揃って新興宗教に加入しています。結婚してから宗教活動がエスカレートしてきたため、大変困惑しています。妻の宗教活動を理由に離婚できますか?
信仰する宗教が違うという理由だけでは離婚原因になりませんが、過度の宗教活動を理由に離婚を認めた判例があります( 子供を連れて週2回の奉仕活動、週3回の夜の集会に出ていたケース)。
セックスレス(性交拒否)を理由に離婚できますか?
セックスは婚姻生活の重要な要素です。
特段の理由(互いの合意、病気など)なくセックスを拒否し続けた場合、離婚原因となる場合があります。
配偶者の病気、障害を理由に離婚できますか?
病気や障害が重大で回復の見込みが無い場合、配偶者の介護・看病の負担が著しく重い場合には離婚が可能です。
配偶者が離婚届を偽造して提出してしまいました。これは無効になりますか?
離婚の意思を欠いているので無効です。しかし、離婚届が一旦受理されて戸籍に記載されると、戸籍を元に戻す手間(調停、審判など)がかかります。
配偶者が勝手に離婚届を出しそうなときは、離婚届の不受理申出をしておきましょう。こうすれば離婚届は受理されません。
配偶者から離婚を迫られているのですが、拒否し続けることはできますか?
協議離婚・調停離婚では、合意の無い限り離婚は成立しません。その意味で拒否し続けることはできます。
ただ、別居期間が長期にわたり、未成熟の子供がいない状況では、裁判によって離婚が認められる可能性はあります。

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【行政書士花田好久法務事務所】
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