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 もしも不倫の慰謝料を請求されたら?

不倫相手の夫・妻から慰謝料を請求されたら?


※このページは、不倫をしている独身の方のための情報です。


【不倫の慰謝料請求をされた場合の対応】


言うまでもないことですが、、身に覚えが無い場合は支払いを拒否出来ます。

身に覚えがある場合でも、慰謝料請求の条件を満たさない場合(相手が既婚者であることを隠していた、すでに夫婦関係が破綻していた、消滅時効が成立している等)は支払いを拒否出来ます。

慰謝料請求の条件を満たす場合、あなたには法的な責任があります。慰謝料として妥当な金額を支払うべきでしょう。

不倫慰謝料の相場は50〜300万程度です。相場からかけ離れた法外な請求には応じる必要がありません。

不倫の当事者とはいえ、暴力、中傷、その他の嫌がらせを甘受する必要はありません。不倫相手の夫・妻からの嫌がらせには毅然と対応しましょう。

慰謝料の支払いは必ず示談書と引き換えに行いましょう。示談書を交わさずに支払ってしまうと、後々2重に請求される恐れがあります。




不倫をしている独身の方のために、当事務所は下記のようなサポートをしております。

相談サービス(今後の対応について) 3000円〜
・回答、反論の書面(内容証明)作成 15000円〜
・慰謝料肩代わり契約書の作成 20000円〜
示談書の作成 30000円〜

ご相談・お問い合わせはお気軽にどうぞ!

お申込み・お問合せ方法


※当事務所は弁護士事務所ではありません。よって、相手方との直接交渉(電話、面会など)の代理は出来ません。予めご了承ください。




【不倫慰謝料請求への対応Q&A】


不倫相手の配偶者から面会を求められたが、応じる義務はあるか?

面会に応じる法的義務はありません。ただ、面会を拒んでいるだけでは交渉が進まないのも事実です。直接会うのがイヤな場合は、電話や書面で話し合いを進めていきましょう。


不倫の慰謝料を減額、または分割払いにしてもらえるか?

減額や分割払いに応じてもらえるかは相手方次第です。経済的な事情を説明して、相手方に納得してもらう必要があります。


不倫慰謝料の支払いを拒否したらどうなる?

これも相手方次第になります。請求を諦める方もいれば、民事調停、民事訴訟を提起する方もいます。


不倫相手にも慰謝料を負担してもらえる?

不貞行為(不倫)は共同不法行為であり、不倫相手も連帯責任を負います。よって、あなたが慰謝料の全額を支払った場合、不倫相手にも半額の負担を求める(求償)ことが出来ます。


不倫相手に慰謝料を肩代わりしてもらえるか?

不倫相手が応じるのであれば可能です。その際は慰謝料の肩代わり契約書を作成する必要があります。


夫が独身のOLと社内不倫をしていた。OLに慰謝料を請求したいが、不倫の事実が会社にバレると、出世に差し支える恐れがある・・・。

OLと示談書を交わす際に、不倫の事実を口外しない旨の条文(秘密保持義務)を盛り込んでおきましょう。

不倫相手の配偶者から、職場や住所を変えて欲しいと言われた。

転職や転居に応じる義務はありません。


不倫の証拠を掴んでいるというが、見せてもらえるか?

不倫の証拠は相手方にとって「切り札」のようなものです。相手方が証拠を見せてくれる可能性は低いでしょう。






関連情報


もしも不倫相手の夫・妻から慰謝料を請求されたら?・関連情報

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⇒不倫の慰謝料請求と示談書(和解協議書)

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