離婚公正証書を作成したい方を支援するサイトです。初回相談無料。全国対応。福岡の行政書士花田好久法務事務所が運営。

離婚公正証書作成サポート福岡
TEL092-922-5290(平日10〜18時)   お申込み・お問い合わせメールフォーム


ご相談・お問合せはこちらから!

TOPページへ戻る
 お知らせサービス・料金一覧事務所案内お客様の声よくある質問と回答

〜離婚公正証書・離婚協議書 初回無料相談実施中!!〜

初回のご相談は無料(メール、電話30分まで)です。

⇒無料相談の詳細・お申込みはこちらをクリック!!

ご相談・ご依頼について


選べる4つのコース


 離婚公正証書とは?


そもそも、離婚公正証書とは?


離婚の際は、財産分与慰謝料養育費など、決めておくべき重要な約束事が沢山あります。

これらの約束事を口約束で済ませてしまうのは大変危険です。

口約束では証拠が無いため、約束の内容(金額や支払期間等)があいまいになるばかりか、約束そのものがうやむやになり、無かったことにされてしまう恐れがあるからです。

このような危険を避けるため、離婚の際の約束事は、必ず書面(離婚協議書)の形にしておくことが必要です。

この離婚協議書の内容を、「公正証書」にしたものが、離婚公正証書です。

公正証書とは、公証人(元裁判官、元検事など、法律専門家の中から法務大臣が任命する公務員)が公証人法などの法律に基づいて作成する公文書のことです。

公正証書の中で、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書のことを、離婚公正証書(離婚給付契約公正証書)といいます。

公正証書は公文書なので高い証明力があります。金銭の支払いを内容とする公正証書に「強制執行認諾文言」を入れておけば、裁判所の判決を経ずに直ちに強制執行手続に入ることが出来ます。

このように、離婚公正証書は、養育費や慰謝料などの支払確保という点で、離婚協議書よりも強力だと言えます。


<関連情報>

離婚公正証書は離婚協議書より強力!
離婚公正証書は公証役場で作成
離婚公正証書作成の流れ
離婚公正証書の作成費用



【ご相談・ご依頼について】

トップページ
サービス・料金一覧
無料相談のご案内
事務所のご案内
よくあるご質問と回答
お客様の声
アンケート回答でさらにお得に!


【その他のメニュー】

リンク(相互リンク募集中)
特定商取引法の表示
プライバシーポリシー

【行政書士花田好久法務事務所】

日本行政書士連合会・登録番号第06400291号

コスモス〒818−0056 福岡県筑紫野市二日市北4丁目23−29−103

電話&FAX: 092−922−5290
E-mail: info@rikon-kousei.net

営業時間: 平日10〜18時

⇒事務所案内

お申込み・お問合せメールフォーム



                                   このページのトップに戻る

私がサポートいたします!

 行政書士花田好久
   行政書士・花田好久



⇒プロフィール

⇒行政書士花田ブログ

運営事務所概要

行政書士花田好久法務事務所

〒818−0056 
福岡県筑紫野市二日市北4丁目23−29−103

[営業時間]
平日10時〜18時

[電話&FAX] 
092−922−5290

[メール]
info@rikon-kousei.net

スポンサードリンク








 copyright © 行政書士花田好久法務事務所
 トップページ お客様の声 無料相談のご案内 サービス・料金一覧 事務所案内 よくあるご質問と回答  リンク(相互リンク募集) 特定商取引法の表示 

 プライバシーポリシー 会社設立 福岡 離婚相談 離婚・不倫カウンセリング〜明日へ架ける橋〜 
 敷金返還請求  金銭消費貸借契約書・借用書  古物商許可 福岡

 不倫慰謝料請求サポート