離婚、不倫問題でお悩みの方へ。女性カウンセラーと男性行政書士が離婚相談に乗ります。心のケアと法的サポート。福岡から全国へ提供!

離婚相談クリニック〜離婚・不倫のお悩み解決をまごころサポート!〜         

サービス・料金案内 事務所案内トップページ お客様の声(ご感想)
お申込み・お問合せはお気軽にどうぞ!  お申し込み・お問合せ用メールフォーム(24時間受付中)

ご相談・カウンセリングのご予約、お問合せはこちらをクリック!



お知らせ&更新情報

〜離婚・不倫のお悩み 初回無料相談実施中!!〜

初回のご相談は無料(メール、電話30分まで)です。

⇒無料相談の詳細・お申込みはこちらをクリック!!

※カウンセリングは有料です。お間違いの無いようご注意ください。

現在位置:トップページ>離婚届の書き方
私達がサポートします!

 離婚・不倫問題改善カウンセラー松宮直子
 カウンセラー松宮直子

松宮ブログ「離婚・不倫カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

 行政書士花田好久
 行政書士花田好久

<音声メッセージ>

     サイト訪問者様へのご挨拶
アイコンをクリックすると、行政書士花田からのメッセージが再生されます!

当サイトの基本情報

離婚相談例


離婚の理由・原因

離婚・不倫Q&A

家裁・公証役場一覧

 離婚届の基礎知識

離婚届の基礎知識


●離婚届は市町村役場の窓口で入手できます。

●離婚届の提出は、郵送でも構いません。また、他人に頼んで提出してもらうことも出来ます。

●提出先はどこの市町村役場でも構いませんが、本籍地以外の所在地に届け出る場合は、戸籍謄本の写しが必要になります。

●離婚届を受け取った役所では、署名・押印、必要事項の記入チェックといった形式的審査をします。通常は、提出したその日に受理され、離婚成立となります。


当ページのコンテンツ

⇒離婚届の書き方 ⇒離婚届の不受理申出制度  

⇒離婚届を勝手に提出されたらどうなる?

 


 離婚届の書き方



              離婚届サンプル


離婚届の書き方について解説します。上記リンク(離婚届サンプル)を参照しながらお読みください。

(1)住所

住民登録をしている住所(住民票に記載されている住所)を記入します。

(3)離婚の種別

該当する離婚形式(協議離婚、調停離婚、審判離婚など)にチェックを入れます。

(4)婚姻前の氏にもどる者の本籍

元の戸籍(親の戸籍)に戻るなら、親の戸籍を記入。新しい戸籍を作るなら、その戸籍を記入します。

離婚後も婚姻中の氏を名乗るなら、この欄には何も記入せず、離婚の際に称していた氏を称する届を併せて提出します。

(5)未成年者の子の氏名

未成年者の子の氏名、親権について記入します。成年の子については記入しません。

(6)(7)同居の期間

別居したことが無ければ、この欄は記入しません。

【その他】

●離婚届の署名は、当事者(夫婦双方)が自筆で行います。

●押印に使う印鑑は、認印でも構いませんが、スタンプ印(シャチハタ)は使えません。

●協議離婚の場合は、成年の証人ふたりの署名・押印が必要です。


 離婚届の不受理申出制度

離婚届の不受理申出制度


相手方が勝手に離婚届を提出しそうな場合は、あらかじめ離婚届の不受理申出書を提出しておきましょう。

●不受理申出書が提出されていれば、役所が離婚届を受理することはありません。

●平成20年5月1日以降の申出の場合、有効期限は無期限となります。それ以前に申出をした場合の有効期限は6ヶ月間です。延長が必要な場合は新たに申出書を提出します。

●取り下げはいつでも可能です。
 
●提出先は、申出人の本籍のある市区町村役場となります。



離婚届を勝手に提出されたらどうなる?


「離婚届にサインして相手に預けていたら、知らない内に提出されていた・・・」というご相談を受けたことがあります。

役所では提出された離婚届について形式的なチェック(記載事項や印鑑に漏れがないか?など)しかしませんので、勝手に提出された場合でも受理されてしまいます。

これを覆すためには、家庭裁判所に協議離婚無効確認の調停を起こさなければいけません。

調停には手間も時間もかかりますので、サイン済みの離婚届はくれぐれも相手に預けないようにして下さいね。

偽造して提出される恐れがある場合は、離婚届の不受理申出制度を利用しましょう。


関連情報

離婚届けの書き方・関連情報

⇒離婚相談サービス
⇒女性限定・離婚カウンセリング

(離婚の基礎知識)

⇒財産分与Q&A       ⇒離婚と慰謝料

⇒年金分割   ⇒婚姻費用分担義務

⇒別居と離婚  ⇒離婚の種類  ⇒離婚調停

⇒離婚の手続き  ⇒離婚届の書き方  ⇒離婚と戸籍




【スポンサードリンク】

 




【行政書士花田好久法務事務所】
日本行政書士連合会・登録番号第06400291号

⇒事務所案内

代表 行政書士花田好久
行政書士花田好久事務所所在地: 〒818−0056 福岡県筑紫野市二日市北4丁目23−29−103

電話&FAX: 092−922−5290
E-mail: info@rikon-online.net
営業時間: 平日10〜18時

悩みの中で1人立ちすくんでいても何も変わりません。ですが、動き出せば、きっと何かが変わります。勇気をもって第一歩を踏み出してください。今ならまだ間に合います。あなたからのご相談をお待ちしております!

⇒メールフォームでのお申し込み・お問合せはこちらから



※お申し込み・お問合せ方法の詳細はコチラ

このページのトップに戻る






離婚・不倫相談サービス

無料メールマガジン発行中



スポンサードリンク




  
  
  
 copyright © 行政書士花田好久法務事務所 All rights Reserved
 トップページ │ 事務所案内 │ サービス・料金案内 │ 特定商取引法の表示 │ プライバシーポリシー │ お申し込み・お問い合わせ

    サイトマップ  │ webデザイナーが作るフリーHP素材 │ 無料メルマガ「離婚問題100の常識」 │ リンク集(相互リンク募集)

    リンク集その2 │ 遺産相続ふくおかドットコム │  会社設立エクスプレス