
カウンセラー松宮直子
松宮ブログ「離婚・不倫カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

行政書士花田好久
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離婚届の基礎知識
●離婚届は市町村役場の窓口で入手できます。
●離婚届の提出は、郵送でも構いません。また、他人に頼んで提出してもらうことも出来ます。
●提出先はどこの市町村役場でも構いませんが、本籍地以外の所在地に届け出る場合は、戸籍謄本の写しが必要になります。
●離婚届を受け取った役所では、署名・押印、必要事項の記入チェックといった形式的審査をします。通常は、提出したその日に受理され、離婚成立となります。
離婚届サンプル
離婚届の書き方について解説します。上記リンク(離婚届サンプル)を参照しながらお読みください。
(1)住所
住民登録をしている住所(住民票に記載されている住所)を記入します。
(3)離婚の種別
該当する離婚形式(協議離婚、調停離婚、審判離婚など)にチェックを入れます。
(4)婚姻前の氏にもどる者の本籍
元の戸籍(親の戸籍)に戻るなら、親の戸籍を記入。新しい戸籍を作るなら、その戸籍を記入します。
離婚後も婚姻中の氏を名乗るなら、この欄には何も記入せず、離婚の際に称していた氏を称する届を併せて提出します。
(5)未成年者の子の氏名
未成年者の子の氏名、親権について記入します。成年の子については記入しません。
(6)(7)同居の期間
別居したことが無ければ、この欄は記入しません。
【その他】
●離婚届の署名は、当事者(夫婦双方)が自筆で行います。
●押印に使う印鑑は、認印でも構いませんが、スタンプ印(シャチハタ)は使えません。
●協議離婚の場合は、成年の証人ふたりの署名・押印が必要です。
離婚届の不受理申出制度
相手方が勝手に離婚届を提出しそうな場合は、あらかじめ離婚届の不受理申出書を提出しておきましょう。
●不受理申出書が提出されていれば、役所が離婚届を受理することはありません。
●平成20年5月1日以降の申出の場合、有効期限は無期限となります。それ以前に申出をした場合の有効期限は6ヶ月間です。延長が必要な場合は新たに申出書を提出します。
●取り下げはいつでも可能です。
●提出先は、申出人の本籍のある市区町村役場となります。
離婚届を勝手に提出されたらどうなる?
「離婚届にサインして相手に預けていたら、知らない内に提出されていた・・・」というご相談を受けたことがあります。
役所では提出された離婚届について形式的なチェック(記載事項や印鑑に漏れがないか?など)しかしませんので、勝手に提出された場合でも受理されてしまいます。
これを覆すためには、家庭裁判所に協議離婚無効確認の調停を起こさなければいけません。
調停には手間も時間もかかりますので、サイン済みの離婚届はくれぐれも相手に預けないようにして下さいね。
偽造して提出される恐れがある場合は、離婚届の不受理申出制度を利用しましょう。

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【行政書士花田好久法務事務所】
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