
カウンセラー松宮直子
松宮ブログ「離婚・不倫カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

行政書士花田好久
<音声メッセージ>

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離婚とオトコの責任
男性からの離婚相談で感じるのは、奥さんのことを一方的に悪く言う方は意外に少ないということです。

「妻への愛情は残ってないけど、取るべき責任はちゃんと取ります」
「もう夫婦としてやっていくことは出来ないけど、別れた後は妻にも幸せになって欲しい」
「未練はあるけど、妻がどうしても離婚したいと言うなら仕方ない」
「離婚の原因は主に自分にある。妻には迷惑をかけたので、相応の責任は取るつもり」
「別れても、子供の父親としての責任は果たしていきたい」
このように、離婚はするけれど、男(父親)としての責任は取るとおっしゃる方も多いんですね。
ただ、「責任を取る」と口で言っても、女性は中々信用してくれませんので、何らかのカタチで示す必要があります。
そこでおすすめするのが、養育費・財産分与・慰謝料などの約束を定めた公正証書を作成することです。
公正証書とは?
公正証書は公文書の一種で、全国約300箇所ある公証役場で作成することが出来ます。
⇒公正証書の基礎知識
私文書である離婚協議書に比べ、@強制執行(財産の差し押さえ)が容易A証拠としての価値が高いB保管の安全性といった点で優れています。
男性側からすれば「厳しい文書」ですが、逆に妻側から見れば「安心できる文書」というわけです。
自分にとって厳しい義務を課す文書を率先して作ることで、男としての責任をカタチで示すことが出来ます。
この他、男性側から見て、公正証書には次のようなメリットもあります。
1.妻に離婚を承知してもらうための材料となる
女性側が離婚に応じない理由としては、感情的な問題の他に生活面の不安があります。公正証書を作成すれば、その不安をある程度取り除くことが出来ますので、離婚を受け入れてもらいやすくなります。
2.離婚後のもめごとを防止できる
財産分与や慰謝料などの取り決めをせずに離婚すると、離婚後に元・妻から請求をされる可能性があります。離婚時に公正証書を作成しておくことで、離婚後のもめごとを防止できます。
3.子供に会う機会を確保できる
別れた相手には子供に会わせたくないと思うのが、多くの女性の気持ちです。公正証書で面接交渉(別れた親が子供に会う権利)について具体的に定めておけば、離婚後も子供に会う機会を確保しやすくなります。
公正証書の作成手続きは?
まずは妻と財産分与、慰謝料、養育費、面接交渉その他について話し合い、公正証書の原案を作成します。

公証役場に訪問し、原案の内容や作成手続きについて打合せを行います。

最終的に妻と2人で公証役場に訪問し、公正証書作成の手続きをとります。両者にそれぞれ謄本が交付されますので、各自で保管しておきます。
※公正証書原案の作成には、一定の法的知識が必要になります。また、平日の昼間に2〜3度公証役場に出向く必要があるため、仕事をお持ちの方にとっては難しい面もあります。
離婚相談クリニックでは、公正証書作成を一括代行いたしております。法的知識に不安がある方、お時間に余裕の無い方は、ぜひご利用をご検討ください。

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【行政書士花田好久法務事務所】
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