
カウンセラー松宮直子
松宮ブログ「離婚・不倫カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

行政書士花田好久
<音声メッセージ>

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二度と浮気・不倫をさせないための宣誓認証サポート
「もう二度と浮気・不倫はしない」
「不倫相手とはキッパリ別れる」
「風俗には金輪際行かないと誓う」
その言葉を信じたいけれど、これまで何度も裏切られてきた。もう口約束だけでは信用できない・・・。
そんな方々のためにご紹介するのが、宣誓認証(せんせいにんしょう)という制度です。
宣誓認証とは、カンタンに言えば、公証役場で「もう二度と●●しない」という誓いを立てることです。
(誓いを立てた証として、宣誓供述書という文書が手元に残ります)
⇒宣誓認証について(公証役場HP)
なぜ宣誓認証が浮気・不倫防止に役立つのか?
宣誓認証の手続きは、公証役場という公的な場所で、公証人という法律家の面前で起立して行います。
教会のチャペルという神聖な場所で、神父さんの前で誓いの言葉を述べるのにも似ていますね。
このように、宣誓認証にはまるで儀式のような重々しい雰囲気があることから、当事者に「約束(二度と●●をしない)を守らなければ」というプレッシャーを与えることが出来ます。
また、守るつもりも無いのに宣誓したときは、過料(罰金のようなもの)による制裁が科されます。
以上のことから、宣誓認証は、単なる口約束とは比べものにならないほど、浮気・不倫の防止に役立つ制度だと言えます。
※不倫・浮気を止めさせる方法・考え方、自分はどのように接するべきか?について知りたい方は、カウンセラー松宮のカウンセリングをご利用ください。

●宣誓供述書の原案作成
どのような内容の宣誓をするのか(「二度と浮気・不倫をしない」「暴力をふるわない」「協力して幸せな家庭を築くことを誓う」など)について、お客さまのご希望を伺います。
そのうえで、宣誓する内容を文書の形にまとめます。
●公証人との打合せ
作成した宣誓供述書原案を元に、内容や公証役場への訪問日時等について公証人と打合せをします。
公証人から修正の指示があった場合、お客さまの了解を得た上で原案の修正も行います。

40,000円+実費(公証人手数料11,000円)

1.お申し込み
こちらからサービスをお申込みください。

2.料金お振込み
お申し込み後、料金お振込み用の口座情報をお知らせします。お振込み確認をもって正式なサービス依頼となります。

3.原案作成の打合せ
どのような内容の宣誓をするのか(「二度と浮気・不倫をしない」「暴力をふるわない」「協力して幸せな家庭を築くことを誓う」など)について、ご依頼人の希望を伺います。

4.原案作成・公証役場との打合せ
3での打合せを踏まえて宣誓供述書の原案を作成します。原案についてお客さまの了解を得た後、公証役場と打合せをいたします

5.公証役場へ訪問・宣誓認証手続き
ご夫婦2人で公証役場に訪問していただきます。宣誓認証の手続きが完了すると、認証済みの証書1通が交付されます。
公証人手数料は、このとき直接公証役場にお支払いください。

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