
カウンセラー松宮直子
松宮ブログ「離婚・不倫カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

行政書士花田好久
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離婚相談例その4
「家計簿の丸投げは禁物!」
【基本情報】
妻A子さん(20代前半)、夫B男さん(20代前半)。子供1人(1歳)。結婚2年目。B男さんからのご相談。
【ご相談内容】
B男さんは、結婚後も風俗通いが止められませんでした。
あるとき、A子さんに風俗通いがバレてしまいます。怒ったA子さんは、B男さんが仕事に行っている隙に、子供を連れて実家に帰ってしまいました。
このとき、A子さんはB男さん名義の通帳・カード・実印を全て実家に持ち帰っていました。B男さんは来月の生活費にも事欠く状態になり、慌てて当事務所に相談を申し込みました。
【結果】
A子さんは早期の離婚を求めており、離婚成立までは通帳類を返すつもりが無いとのこと。B男さんに離婚を同意させるため、経済的に追い込む作戦のようでした。
B男さんはA子さんとのやり直しを希望していましたので、まずは話し合いの出来る環境を整えることが必要と判断しました。そこで、新規に口座を開設し、勤務先に給料の振込口座を変更してもらうようアドバイスしました。
しかし、性に関する夫婦間の価値観の差は大きく、結果としては離婚を受け入れざるを得ませんでした。
行政書士花田からのアドバイス
家計の管理を妻(夫)まかせにしないこと
家計の管理を任せっぱなしにしていると、本件のように「兵糧攻め」にあう恐れがあります。
また、通帳の残額すら把握していない状態では、財産分与の対象となる財産が総額いくらあるのかも分かりません。結果として、公平な財産分与を行うことが難しくなってしまいます。
離婚を考え始めたら、夫婦の財産が「どこに」「どれだけあるか」ぐらいは把握するようにしておきましょう。
一方的に生活費を止められたら?
夫婦にはお互いに扶養しあう義務があり、収入のバランスに応じて生活費を負担しなければいけません(これを婚姻費用分担義務といいます)
離婚協議中、相手方から一方的に生活費を止められた場合は、婚姻費用分担義務に基づき、婚姻費用(生活費)を請求しましょう。
⇒婚姻費用請求サービス
※離婚相談例は、実際のご相談事例を元に、内容を適宜加筆・修正するなどして再構成しています。

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【行政書士花田好久法務事務所】
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