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 離婚の種類(協議、調停、裁判)

離婚の種類


離婚は、手続きの過程によって5種類(協議、調停、審判、裁判、和解)に分類されます。

このうち、約90%が協議離婚、約9%が調停離婚、約1%が裁判離婚という割合になっています。

●協議離婚

夫婦間の話し合いによって離婚に合意するもの。離婚届を提出して受理されることで成立します。

離婚原因は不要で、もっとも手続きの簡単な離婚形式です。


協議離婚のメリットは、何と言っても手続きが簡単なことです。また、第三者や法律専門家の意見・方針に影響されることなく、柔軟な話し合いができるのもメリットのひとつです。

協議離婚のデメリットは、話し合いやその結果に強制力が無いことです。

相手が離婚を拒否し続ければ、いつまでたっても離婚は成立しません。離婚が成立しても、離婚条件を守らせる強制力がありません(公正証書を作成すれば別です)。

⇒協議離婚のQ&A


●調停離婚

協議離婚に合意できない場合(離婚そのものを拒否、離婚条件で折り合わない)、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。

調停期日での話し合いで離婚に合意すれば、調停離婚が成立します。

調停離婚のメリットは、離婚合意後に作成される調停調書に強制力があることです。また、第三者である調停委員を交えて公の場(家裁)で話し合うことで、夫婦双方が冷静になり、考えをまとめやすくなる効果もあります。

調停離婚のデメリットは、合意がなければ離婚が成立しないことです。また、調停委員との相性によっては、自分の納得の行かない方向で話し合いが進められる恐れもあります。

⇒離婚調停Q&A


●審判離婚

調停で離婚の合意が得られない場合、裁判官が調停に代わる審判を下し、強制的に離婚を成立させることがあります。これが審判離婚です。

審判離婚は2週間以内に異議申し立てがなされると失効するため、現在ではあまり利用されていません。

●裁判離婚

離婚調停が不調に終わった場合、離婚を求めて家庭裁判所に訴訟を起こすことができます。審理の結果離婚が認められれば、判決によって強制的に離婚が成立します。これが裁判離婚です。

裁判離婚のメリットは、合意がなくても離婚が成立することです。もちろん、判決内容には強制力があり、離婚条件の強制的実現も容易になります。

裁判離婚のデメリットは、法定離婚原因とその立証が必要なことです。裁判にかかる時間・労力・費用も大きな負担となります。


●和解離婚

離婚裁判の過程で、裁判官から和解の提案がなされることがあります。この提案を受けて夫婦で話し合い、離婚に合意すれば、判決を待たずに離婚が成立します。これが和解離婚です。



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⇒離婚相談サービス
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