
カウンセラー松宮直子
松宮ブログ「離婚・不倫カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

行政書士花田好久
<音声メッセージ>

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協議離婚の手続き
協議離婚に必要な手続きは、離婚届の提出だけです。
ただし、離婚届には養育費、財産分与、年金分割、慰謝料、面接交渉といった重要な事柄を記載する欄がありません。
離婚届とは別個に、離婚協議書・公正証書を作成することが必要です。
⇒協議離婚の進め方・手順
⇒離婚届の書き方はこちら
⇒離婚公正証書のメリット

調停離婚の手続き
1.調停申し立て
↓
2.調停委員を交えての話し合い
↓
3.離婚・離婚条件の合意
↓
4.調停調書作成
↓
5.調停調書・離婚届を提出
↓
6.調停離婚成立
⇒離婚調停の詳細はこちら
裁判離婚の手続き
1.調停不成立(調停を経なければ、裁判は起こせません)
↓
2.家裁に離婚の訴え(法定離婚原因が必要です)
↓
3.家裁で審理(この段階で「和解離婚」が成立するケースもあります)
↓
4.離婚を認める判決(当然、認められないケースもありえます)
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5.判決書謄本・確定証明書・離婚届を提出
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6.裁判離婚成立
離婚後の変更手続き
離婚後は、戸籍、姓、住所等の変更に伴い、様々な変更手続きが必要になります。忘れずに手続きをしておきましょう。
離婚後の各種変更手続きの詳細
<離婚後に変更を要する事項>
●住民票
●転出、転入、転居届
●健康保険・年金
●印鑑登録
●パスポート
●運転免許証
●子供の転校手続き
●預貯金通帳
●生命保険
●クレジットカード
●電話
●NHK受信料
●電気、ガス、水道
●扶養控除の変更

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【行政書士花田好久法務事務所】
日本行政書士連合会・登録番号第06400291号
⇒事務所案内
代表 行政書士花田好久
事務所所在地: 〒818−0056 福岡県筑紫野市二日市北4丁目23−29−103
電話&FAX: 092−922−5290
E-mail: info@rikon-online.net
営業時間: 平日10〜18時
悩みの中で1人立ちすくんでいても何も変わりません。ですが、動き出せば、きっと何かが変わります。勇気をもって第一歩を踏み出してください。今ならまだ間に合います。あなたからのご相談をお待ちしております!
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