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よくあるご質問と回答
Q. 離婚公正証書の作成を依頼する際、事前に何か準備しておくことはありますか?
A. 夫が離婚自体を拒否していたり、離婚条件(親権、養育費、財産分与、慰謝料など)の話し合いにも応じない場合は、離婚公正証書を作成することができません。
ご依頼の前に、@離婚することA離婚条件について、夫と話し合って合意を得ておいてください。
Q. 離婚公正証書はどこで作成するんですか?
A. 公正証書は公証役場という場所で作成します。公証役場は全国に約300ヶ所あります。お近くの公証役場についてはこちらをご覧ください。
Q. 公証役場には配偶者と二人で行かなければならないのですか?
A. スタンダードコース、原案コースをご利用の場合、ご夫婦2人で訪問していただきます。完全おまかせコース、おまかせコースをご利用の場合は、行政書士花田が、配偶者の代理人として公証役場に訪問します。
Q 離婚公正証書は、依頼してから完成までどのくらいの日数がかかりますか?
A. 通常、ご依頼から2週間程度で完成します。ただし、ご依頼人の都合(夫婦間の話し合いや必要書類の送付に時間がかかる、文面の変更・修正が多い等)によっては、さらに時間がかかることがあります。
Q. 離婚公正証書の作成にかかる費用について教えてください。
A. 離婚公正証書を作成するには、@公証役場に支払う手数料A当事務所のサービス料金がかかります。
@は養育費や財産分与の金額によって異なりますが、一般的には3万円前後になるケースが多いです。
Aはコースにより異なり、30,000円〜70,000円になります。
費用の詳細はこちらをご覧ください。
Q. 離婚公正証書の作成依頼後にキャンセルは出来ますか?
A. 離婚公正証書の作成を取りやめることは可能ですが、ご入金後の返金ははお受けできません。予めご了承のうえお申込みください。
Q. ネットで離婚公正証書のサンプル(ひな形)を見ました。どのサンプルを見ても、私が入れたい内容の条文は載っていません。サンプルに書かれていないような内容の条文でも、離婚公正証書に入れることは出来ますか?
A. 「サンプルに書かれていないような内容の条文だから、離婚公正証書には入れられない」ということはありません。ただ、内容によっては入れることが出来ない条文もあり、そのあたりの判断はなかなか難しいものがあります。
当事務所では、お客さまの希望する内容の条文を入れることができるよう、文章表現を修正したり、公証役場と交渉を行いますので、安心しておまかせください。
Q. 離婚公正証書を作成する前に、離婚届を提出してしまいました。今からでも離婚公正証書を作成することは出来ますか?
A. 離婚公正証書は、離婚後(離婚届提出後)でも作成出来ます。ただし、財産分与は離婚後2年間、離婚慰謝料は離婚後3年間で時効にかかりますのでご注意ください(養育費は時効にかかりません)
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電話&FAX: 092−922−5290
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営業時間: 平日10〜18時
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